自己破産

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自己破産の詳細情報

自己破産

自己破産をお考えの方へ!

自己破産は、借金が多すぎて債権者へ返済できない人が、裁判所で破産手続き開始決定(旧破産宣告)を受けて、借金を帳消しにしてもらう(免責といいます)手続きです。

弁護士に依頼すれば、即取立はストップし、その後の債権者の対応から裁判所の手続きまでのほとんどを弁護士が代行しますので、安心です。

破産はしたくない。何とか払っていきたいという方は、「任意整理」、「個人再生」へ。

手続の流れ

当事務所での破産手続きの流れは、以下のとおりです。

1.事務所で無料相談(弁護士が懇切丁寧にご説明いたします)

2.委任契約(弁護士に破産手続きを依頼します)

3.弁護士から債権者へ通知(これにより取立てはストップ)

⇓     この時から落ち着いた生活を
⇓   取り戻せます。

4.申立書類の準備(事務所がしっかりサポート)

5.裁判所へ破産申立(弁護士が申立てます)

6.破産手続き開始決定(いわゆる破産宣告です)
 (同時廃止決定)

7.免責審尋(裁判所で免責の説明を受けます)

8.免責許可決定(その後確定)

当事務所の実績

エクレシア法律事務所における破産事件の受任件数は、以下のとおりです。

2015年  51件
2016年  44件
2017年  56件
2018年  47件

弁護士費用(自己破産)

① 基本報酬:250,000円

② 多数債権者加算A:債権者が3社~10社までの場合50,000円加算されます。

③ 多数債権者加算B:債権者が11社以上の場合1社当たり10,000円加算されます。

④ 少額管財事件(非自営型)加算:上記①~③で算出された報酬に50,000円加算されます。

⑤ 少額管財事件(自営型)加算:上記①~③で算出された報酬に100,000円加算されます。
※(自営型)とは、破産される方が自営業を営む場合又は過去に自営業を営んでいたことを理由に管財事件となった場合です。

⑥ 債権者対応加算:自営型で買掛業者等債権者対応が必要な場合50,000円~加算されます。

⑦ 従業員対応加算:自営型で従業員対応が必要な場合50,000円~加算されます。

自己破産のメリット

  • 借金がゼロになります

自己破産の最大のメリットは、いうまでもなく、免責決定を受けることで、法的に借金が免除されて、今後の支払い義務がなくなることです。

  • 給与が差し押さえられている場合でも差押えを解除できる

借金の返済を怠っていると債権者は裁判所を通じて、訴訟・給与差押えとういう手段で債権を回収することがあります。この場合、自己破産の申立をして、差押えの停止・解除の手続きをとることで、差押えを無にすることができます。

自己破産のデメリット

  • 官報に記載される

自己破産をすると、国の広報紙である官報に、破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます。官報はだれでも閲覧できますが、実際に官報を見る人は稀でしょう。ほとんど心配のないことです。

  • 連帯保証人に迷惑がかかる

借入の際、連帯保証人を付けていた場合、あなたが、「免責許可決定」を受けて、債務(借金) が免除されたとしても、連帯保証人の責任には影響しません。したがって、債権者は今後、連帯保証人から取り立てを行いますので、連帯保証人に大変な迷惑をかけてしまいます。

  •  一度自己破産をするとその後7年間は再度自己破産をすることはできません

破産法(252条)では、免責不許可事由が定められており、その中の一つに、「免責許可決定が確定した日から7年以内に免責の申し立てがあったこと」があります。そのため、一度「免責許可の決定」が下りた場合には、それから7年間は自己破産の申立てをしても、免責許可の決定は下りないので、事実上自己破産することはできないことになります。

  • 不動産(自宅・不動産・賃貸アパート・別荘・土地など)は手放します

不動産(自宅・不動産・賃貸アパート・別荘・土地などを所有している場合には、破産管財人により、強制的にその不動産を処分・現金化し、各債権者に配当されるのです。住宅ローンや抵当権に入って、オーバーローンの場合は、競売により処分されます。方法はともあれ、いずれにせよ、不動産は手放さなければならないということになります。

  • 新規の借入ができなくなる

信用情報機関に登録されるため(いわゆるブラックリスト)、今後、5~8年間くらいは、新規の借入やクレジットカードの作成ができなくなります。このデメリットは、自己破産に限ったことではなく、任意整理や民事再生でも同じことです。

解決事例

当事務所で自己破産された方の解決事例は、こちらをご覧ください。

 

自己破産でよくある質問

1. 不動産を持っていても破産できますか?

できます。但し、不動産は手放すことになります。

2. 持ち家から、すぐに出なければならないのですか?

売却(競売)されるまで、住んでいられます。期間としては、破産手続後、6ヶ月位は住んでいられます。ケースによっては、1年以上住んでいられる場合もあります。

3. 預金、生命保険の解約金や退職金がありますが、破産できますか?

できます。但し、金額により下記裁判手続費用が増額され、債権者への配当に充てられる場合があります。

4. 自動車を持っていますが、破産できますか。

できます。但し、自動車ローンが残っている場合等は、 自動車を手放さなければなりません。

5. 裁判所の手続が面倒では

裁判所への書類提出は、弁護士が行います。但し、家計簿等、提出書類は、依頼者にご準備頂きます。

裁判所には、1,2回程度弁護士と一緒に出頭します。

6. 借金の原因が、ギャンブルや浪費でも破産(免責)できますか?

免責されるかは、ケースバイケースです。いずれにせよ、破産管財人が選任されて、事情を調査されます。従って、調査に備えて弁護士を依頼して、しっかりと環境を整える必要があります。

 

Q&A 実例集

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管財手続き

破産管財手続きでは、破産管財人が選任されます。

破産管財人とは、破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士(普通は裁判所に選任候補として登録されている弁護士)のことで、この破産管財人によって、債務者(破産申立人)の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、破産者に免責不許可事由があるかどうか判断したり、換価・処分の結果、財産が形成された場合は、各債権者に債権額に応じて配当手続きを行ったりします。

Q&A 実例集

 

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FAX:048-965-3022

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