遺言を残したい方
相続財産の分け方を決めておきたい方には、遺言書の作成をお手伝いします。
遺言書には大きく分けて、
自筆証書遺言(遺言者本人が自署する方法)
公正証書遺言(公証役場で公証人が作成する方法)
があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、エクレシア法律事務所では、メリットの大きい「公正証書遺言」を強くお勧めしております。
遺言について、もっと詳しく知りたい方は、当事務所の上記『遺言専門サイト』をご覧ください。
いずれにせよ、将来相続人間でもめることのないように、内容を十分に検討することが不可欠です。それには、相続問題に精通する当事務所にお気軽にご相談下さい。
初回相談は、無料です! 遠慮なく今すぐ、お電話ください。
良くある質問
1. 既に昔、遺言書を作成しているのですが。
遺言書は何度でも書き換えて変更できます。書き換えた遺言書が正式な遺言書として通用します。
2. 手が震えて、字が書けません。
公正証書遺言なら、自分で書く必要はありません。公証人が作成します。
3. 現在入院中で、退院できる見込みもなく、字も書けません。
公正証書遺言なら、公証人が病院まで出張して作成しますので、本人が書く必要がありません。
4. 長男に全財産をあげたいが、相続人には「遺留分」があるので、全部はあげられないと聞いています。
兄弟姉妹以外の相続人には、一定の割合が保証されているので、たとえ遺言書で全部を長男にあげると決めても、遺留分を有する相続人から遺留分を主張されれば、その一定割合については、その相続人のものになります。
但し、この「遺留分」にも要件がありますので、遺言書に遺留分を保証した内容にするか遺留分を無視するかについては、難しい状況判断が求められます。
弁護士費用(遺言書を残したい方)
※外税方式のため、別途消費税を頂きます。
- 基本費用
単純な遺言 8万円~ 一人に全部相続させる遺言
相続分を定める遺言等やや複雑な遺言 12万円~ 相続分相当の分配を定める遺言
遺産価格の調査を要する遺言等複雑な遺言 20万円~ 正確な遺産価格の調査を要する遺言等 非常に複雑な遺言 別途見積 - 日当 1万円~/公証役場までの距離によります
越谷公証役場での作成は、日当がかかりません。 - 証人手数料 一人当たり 1万円~/公証役場までの距離によります
公証役場での証人確保の手数料 - 公証人手数料
公正証書遺言の場合、公証役場へ支払う手数料が別途かかります。 - 実費
登記謄本・戸籍謄本等の取得費用、交通費等
遺言検認手続費用:50,000円~(法定相続人の数に依ります)
※公正証書遺言の場合は、かかりません。
遺言書を保管している方へ
遺言がある場合は、遺言書に従って相続されますが、実際には、遺言執行者あるいは弁護士が遺言書に従った分配をする場合が多いです。遺言の実現には、相続業務に精通した当事務所にお任せ下さい。
自筆遺言書の場合
家庭裁判所で、遺言検認の手続きが必要となります。
この検認がないと、関係機関(法務局、銀行等)で遺言書として認めてくれません。
公正証書遺言の場合
検認の必要が無く、そのままで遺言書として効力があります。
Q&A実例集
遺留分減殺請求
遺言で遺産をもらえなかった方へ
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、相続財産について保証された一定割合のことをいいます。
つまり、兄弟姉妹以外の相続人は、贈与や遺言の内容に関わらず一定割合の相続財産を確保することができ、遺留分を侵害する遺贈や贈与が行われたときは「遺留分減殺請求」をすることで、割合の相続財産を確保できます。
この遺留分減殺請求権は相続が開始して贈与や遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅します。
遺留分に関するトラブルも当事務所にお任せ下さい。