個人再生

 

 

 

  • 裁判所の手続を利用する手続きです。
  • 法律で定められた率に従い、
    負債額を大幅に減額します。
  • 減額した負債額を3年間(もしくは5年間)で
    無利息分割返済します
    (ただし、住宅ローンは対象外です)
  • 減額された負債額を完済すれば、
    住宅ローン以外の負債については、
    支払い義務を免除されます。

ですから、毎月の返済も返済総額も任意整理と比べて非常に少ない額で済みます。

 

ここからは、個人再生を弁護士に依頼するメリットについて説明していきます。

 

➀ 借金が大幅に減額されます! 

たとえば、任意再生中で借金の総額が360万円の場合

個人再生をすると…

【毎月の返済額】
6万円  →  2万8千円!

【返済期間】
5年間  →  3年間!

【返済総額】
360万円  →  100万円!

返済額についてもっと詳しく知りたい方は
こちらをクリック

 

 ② 住宅を守ることができます! 

個人再生をしても住宅ローンには影響がありません
ですから、

・消費者金融などからの借入れが多い
・住宅ローンの返済が苦しい

こういった方には、個人再生は強い味方です!

住宅ローンについてもっと知りたい方はこちらをクリック

 

 ③ 借入原因に「浪費」や「ギャンブル」があってもOKです! 

自己破産をしたい!と思っても…

借入の原因が
・パチンコ・競馬などのギャンブル
・浪費
などの「免責不許可事由」がにあたると、
免責が受けられない(借金が免除されない)可能性があります。

でも!!

個人再生では、
そんな免責不許可事由があっても
ポイント➀で説明したような元金の減額が受けられます!

「借金の金額が多くて破産をした。でも、免責されるか不安…」

そんな方は個人再生を選ばれるとよいでしょう。

免責不許可事由についてもっと知りたい方はこちらをクリック

 

④ 直ちに支払いストップになります! 

弁護士に依頼をすれば、
貸金業者からの督促や取り立てはなくなり、
返済は一時的にストップします。

 

⑤ 生命保険は維持できます! 

個人再生をしても生命保険には影響しません。
そのまま保険契約を維持できます。

 

ただし、個人再生にもデメリットがあります。

 

デメリット➀ ローンが残っている自動車は手放すことになります

個人再生をすると自動車は原則としてローン会社に引き揚げられてしまいます。

なぜなら、『ローン付き自動車』の所有権は、
通常ローン会社に留保されているためです。(これを「所有権留保」といいます)

自動車のローンを払い続けながら個人再生をすることはできません。

なお、家族や親族などにが代わりにローンを返済して自動車を買い取ってもらい、その方から自動車を借りるという方法により事実上維持できる可能があります。

また、『ローンがない自動車』の場合は,自動車が処分されることはありません。

ただし、「清算価値保障の原則」により、自動車の価値以上の金額は最低限支払う必要があります。

例)自動車の価値が120万円のとき
→民事再生をした場合の最低弁済額は「120万円」になる。

詳しいことは、弁護士にご相談ください。

 

デメリット⓶ 新規の借入はできなくなります

ブラックリストという言葉を聞いたことがあると思います。
信用情報機関に登録されることです。

弁護士に依頼すると、この信用情報機関に登録されるため、その後5~8年間くらいは、新規の借入やクレジットカードの作成ができなくなります。

※このデメリットは、自己破産や任意整理でも同じです。

 

いかがでしたか?

デメリットもありますが、あなたの借金問題を解決する方法として、民事再生がある!ということがお分かりになったかと思います。

エクレシア法律事務所では、これまでたくさんの個人再生のご相談をいただいております。

 

 

 

 

 

 

 

個人再生手続きの流れ

1 委任契約

委任契約が成立すれば、当事務所から直ちに、受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し,以後の取立・返済をストップします(弁護士介入後、貸金業者が依頼者に取立行為等をすることは法律上禁止されています)。

                  ↓

2 申立書類の準備

依頼者の方には裁判所に提出する申立書類の下書きや必要書類(家計簿の作成等)の収集を行っていただきます。詳しくは、初回面談の際に、ご説明いたします。この収集作業は、民事再生手続きを円滑に進めるためにも大変重要な作業です。約2ヶ月程度かかりますが、時間的にはさほどではありませんので、ご協力をお願いします。依頼者の方から提出された資料をもとに、打合せを重ねながら申立書類を完成させます。

                  ↓

3 裁判所へ申立及び補正

裁判所へ申立書類を提出します。その後、約1ヶ月の間に、書類の不備、資料不足などのチェックを受けながら、申立書を補正していきます。補正にあたって再度、依頼者の方のご協力をお願いします。

※   依頼者の方にご協力いただくのは、2の申立書類の準備と3の補正だけです。これ以降4から8までは、すべて、当事務所が代行しますので、後は、最後の9の返済開始を依頼者の方がなさるだけとなります。

※   申立書類の準備と補正には、3ヶ月程度かかります。

                  ↓

4 再生手続き開始決定

事件受付後、約1ヶ月間で、裁判所は申立内容をチェックした上で,「再生手続開始決定」を出します。

                  ↓

その後、貸金業者による債権届出、異議申述手続き等を経て

                  ↓

5 再生計画案の提出

債権者ごとの返済経計画案を、裁判所に提出します。

                  ↓

6 書面による決議

再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議(または意見聴取)が行われます。

                  ↓

7 再生計画認可決定

債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていなく(小規模個人再生の場合)、裁判所が再生計画案のとおり返済される見込みがあると判断した場合、裁判所から「再生計画認可決定」が出されます。    ※ほとんどの場合反対はありません。

                  ↓

8 再生計画の確定

裁判所は「再生計画認可決定」を出した後、官報公告の手続き等を経て、再生計画案が確定します。

                  ↓

9 返済開始

「再生計画認可決定」が確定した月の翌々月から、再生計画で定めた返済計画に沿って,各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。
※ご依頼いただいてから、返済開始になるまで、最低でも、6ヶ月はかかります。

                  ↓

10 返済完了

再生計画案どおりに返済を完了すれば、減額された残りの債務については、法的に免除され、支払い義務がなくなります。これで、民事再生は無事終了になります。

 

Q&A 実例集

弁護士費用(個人再生)

※外税方式のため、別途消費税を頂きます。

・原則:300,000円~  ※債権者数が7社以上の場合1社あたり1万円増額します。
・住宅ローン特則適用(原契約どおり型) 350,000円~
・住宅ローン特則適用(その他型) 450,000円~
※事業者の場合3万円加算されます(資金繰表が作成されていない場合5万円加算)。
弁護士費用の分割も可能です。委任契約締結後直ちに着手します。

 

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埼玉県、越谷市、草加市、吉川市、三郷市、春日部市、松伏町、川口市、八潮市、杉戸町、浦和、さいたま市、岩槻、東京都、足立区、千葉県、松戸市、野田市、柏市等が対応エリアとなります。

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FAX:048-965-3022

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等が対応エリアとなります。
(上記以外のエリアの方でも対応可能なのでご相談ください。)

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