個人再生
「任意整理」で無利息分割返済にしても、まだ返済がきついという方には、個人再生をお勧めします。
個人再生では、裁判所の手続を利用し、法律で定められた率に従い負債額を大幅に減額して、その減額した負債額を3年間(~5年間)で無利息分割返済します(住宅ローンは対象外です)。この減額された負債額を完済すれば、住宅ローン以外の負債については、支払い義務を免除されます。
ですから、毎月の返済も返済総額も任意整理と比べて非常に少ない額ですみ、返済がとても楽です。
ポイント ☞ 個人再生では借金が大幅に減額されます!
《債務額360万円の場合の一例》
(条件項目) (任意整理では) (個人再生では)
毎月の返済額 6万円 ⇒ 2万8千円
返済期間 5年間 ⇒ 3年間
返済総額 360万円 ⇒ 100万円
☆あなたの借金がいくら減額されるかについて詳しい説明は こちら ☞
ポイント ☞ 個人再生で『住宅』を守ることが出来ます!
個人再生をしても住宅ローンには影響がありませんので、住宅ローン付きの住宅を維持することも可能です。
消費者金融などからの借入れが多くて、住宅ローンの返済が苦しい方には、個人再生は強い味方です。
☆『住宅ローン』でお悩みの方は こちら ☞
ポイント ☞ 個人再生では浪費やギャンブルが原因でもOKです!
自己破産では、借り入れの原因が浪費やギャンブル等の免責不許可事由に該当する場合、免責が受けられない(借金が免除されない)可能性があります。
一方、個人再生では借入れの原因に免責不許可事由があっても、個人再生手続きを利用して元金の減額を受けられます。
パチンコ、競馬などのギャンブルや浪費等、借入れ理由に免責不許可事由があるため免責に不安を感じられる方の中には、自己破産ではなく個人再生を選択される方が、意外と多くいらっしゃいます。
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悩まずに、一度弁護士にご相談ください。
《当事務所の取り扱い例》
免責不許可事由のある方で個人再生を利用した当事務所の取り扱い例を一覧にしましたので、ご覧ください。
個人再生の4つの特徴
- 負債額の大幅減額!
- 無利息分割返済!
- 住宅を維持できる!
- 免責不許可事由があっても利用できる!
個人再生のメリット
- 返済総額と毎月の返済額が、今より大幅に減ります。
なぜなら、法律により負債額を大幅に減額して、その減額した負債額を3年間(~5年間)で無利息分割返済するからです。
具体的には負債額が500万円以下の場合
100万円まで減額 !
されます。(負債額が500万円をこえる場合は、☞「個人再生の返済総額」を参照)。(大幅減額例)400万円 ➡ 100万円に!
ですから、負債額が、400万円であっても、100万円に減額され、毎月の返済総額は、約2万8,000円(36回払い)になります。
あなたの今の返済額と比較してみて下さい。 - 住宅を維持することが可能です。
借入れが多すぎて住宅ローンが払えない人に朗報です!個人再生をしても住宅ローンには影響を与えませんので、そのまま住宅ローンを払い続ければ、住宅を維持できます!
ですから、消費者金融等からの借入が多すぎて、住宅ローンの支払いが困難な人には最適な手段です。
《住宅ローンが楽になる理由》
例えば、消費者金融への支払いが毎月8万円の方でも、それを毎月3万円程度に減額できますので、その分、住宅ローンの支払いが楽になります。
消費者金融返済 毎月8万円 ➡ 3万円に!
その分住宅ローンが楽に! - 直ちに支払いストップになります。
弁護士に依頼をすれば、貸金業者からの督促、取り立てはなくなり、返済は一時ストップします。
- 借入原因に問題があっても大丈夫です(免責不許可事由は問われません)。
借り入れ原因に浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があるため、破産(免責)ができない方でも、個人再生を利用できます。
- 生命保険は維持できます。
生命保険には影響しませんので、そのまま保険契約を維持できます。
個人再生のデメリット
- ローン付き自動車は、原則手放すことになります。
個人再生をすると自動車は原則としてローン会社に引き揚げられてしまいます。『ローン付き自動車』の所有権は通常ローン会社に留保されているため(「所有権留保」といいます)です。個人再生をしつつ自動車のローンを払い続けて自動車を利用することはできませんので、要注意です!ただ,この場合でも家族や親族などに代わりにローンを返済して自動車を買い取ってもらい,その方から自動車を借りるという方法により事実上維持できる可能があります。尚、『ローンがない自動車』の場合は,自動車が処分されることはありません。ただし,「清算価値保障の原則」により、自動車の価値以上の金額は最低限支払う必要があります。例えば、自動車の価値が120万円だとすると、民事再生上の最低弁済額は、120万円以上になります。詳しくは、弁護士にお聞きください。
- 新規の借入ができなくなります。
信用情報機関に登録されるため(いわゆるブラックリスト)、今後5~8年間 くらいは、新規の借入やクレジットカードの作成ができなくなります。このデメリットは、自己破産や任意整理でも同じことです。
解決事例
当事務所で個人再生をされた方の解決事例は、こちらをご覧ください。
個人再生手続きの流れ
1 委任契約
委任契約が成立すれば、当事務所から直ちに、受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し,以後の取立・返済をストップします(弁護士介入後、貸金業者が依頼者に取立行為等をすることは法律上禁止されています)。
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2 申立書類の準備
依頼者の方には裁判所に提出する申立書類の下書きや必要書類(家計簿の作成等)の収集を行っていただきます。詳しくは、初回面談の際に、ご説明いたします。この収集作業は、民事再生手続きを円滑に進めるためにも大変重要な作業です。約2ヶ月程度かかりますが、時間的にはさほどではありませんので、ご協力をお願いします。依頼者の方から提出された資料をもとに、打合せを重ねながら申立書類を完成させます。
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3 裁判所へ申立及び補正
裁判所へ申立書類を提出します。その後、約1ヶ月の間に、書類の不備、資料不足などのチェックを受けながら、申立書を補正していきます。補正にあたって再度、依頼者の方のご協力をお願いします。
※ 依頼者の方にご協力いただくのは、2の申立書類の準備と3の補正だけです。これ以降4から8までは、すべて、当事務所が代行しますので、後は、最後の9の返済開始を依頼者の方がなさるだけとなります。
※ 申立書類の準備と補正には、3ヶ月程度かかります。
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4 再生手続き開始決定
事件受付後、約1ヶ月間で、裁判所は申立内容をチェックした上で,「再生手続開始決定」を出します。
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その後、貸金業者による債権届出、異議申述手続き等を経て
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5 再生計画案の提出
債権者ごとの返済経計画案を、裁判所に提出します。
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6 書面による決議
再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議(または意見聴取)が行われます。
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7 再生計画認可決定
債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていなく(小規模個人再生の場合)、裁判所が再生計画案のとおり返済される見込みがあると判断した場合、裁判所から「再生計画認可決定」が出されます。 ※ほとんどの場合反対はありません。
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8 再生計画の確定
裁判所は「再生計画認可決定」を出した後、官報公告の手続き等を経て、再生計画案が確定します。
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9 返済開始
「再生計画認可決定」が確定した月の翌々月から、再生計画で定めた返済計画に沿って,各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。
※ご依頼いただいてから、返済開始になるまで、最低でも、6ヶ月はかかります。
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10 返済完了
再生計画案どおりに返済を完了すれば、減額された残りの債務については、法的に免除され、支払い義務がなくなります。これで、民事再生は無事終了になります。
Q&A 実例集
- アルバイト収入でも個人再生はできますか。
- 保険外交員で破産ができません。良い債務整理の方法は?
- 借金を放置しいていたら、給与差押えをされました。どうすればよいですか。
- 消費者金融の支払いで、住宅ローンの支払いがきついです。個人再生をすると住宅を守れると聞きましたが?
- 消費者金融への返済のため、住宅ローンを4ヶ月滞納してしまいました。個人再生を利用して住宅を守れますか。
- 住宅ローンを滞納し、保証会社から不動産競売の予告が来ました。個人再生で住宅を守れると聞きましたが、注意すべきことは何ですか。
- 滞納税金は個人再生手続きで減額されますか。
- 滞納している養育費は個人再生手続きでどうなりますか。
- 相続財産がある場合に個人再生をすると、相続財産を手放すことになるのですか。
弁護士費用(個人再生)
※外税方式のため、別途消費税を頂きます。
・原則:300,000円~ ※債権者数が7社以上の場合1社あたり1万円増額します。
・住宅ローン特則適用(原契約どおり型) 350,000円~
・住宅ローン特則適用(その他型) 450,000円~
※事業者の場合3万円加算されます(資金繰表が作成されていない場合5万円加算)。
※弁護士費用の分割も可能です。委任契約締結後直ちに着手します。
■対応エリア
埼玉県、越谷市、草加市、吉川市、三郷市、春日部市、松伏町、川口市、八潮市、杉戸町、浦和、さいたま市、岩槻、東京都、足立区、千葉県、松戸市、野田市、柏市等が対応エリアとなります。