解決のポイント
遺産分割は、現在の財産のみならず、過去の財産も一定条件の下計算の対象になります。従って、過去現在の財産状況を綿密に調査する必要 があります。
当事務所は、相続事件では、緻密な資産調査を実施して、あるべき遺産分割を実現して参りました。是非、ご相談下さい。
解決方法
遺言による遺産分割
故人(被相続人)の遺言があり、相続財産の分割方法について具体的に指定されている場合には、その遺言に示された被相続人の意思を尊重して指定されたとおりに、遺産分割されます。
協議書による遺産分割
遺言が無い場合は、相続人全員で協議して遺産を分割します。相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して、遺産を分けることになります。遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印(実印)・印鑑証明書の添付が必要です。
<相続人の把握に要注意!>
一部の相続人を除外したり、相続人調査に漏れがあり、後から新たな相続人が判明した場合は、遺産分割協議は無効になります。相続人を確定するには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本等をすべてが必要になり、入念かつ正確さが要求される作業です。(尚、相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立をし、不在者財産管理人が、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。)
<認知症に要注意!>
また、相続人の中に認知症の人がいる場合は、家庭裁判所で選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行います。)
調停による遺産分割
しかし、感情的な対立などで、相続人の間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して、遺産分割調停を申立て、裁判所を通じて協議する方法がとられます。
これが調停による分割です。
審判による遺産分割
ただし、遺産分割調停の本質は、話し合いですので、話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停は不成立となります。調停が不成立になった場合には、遺産分割の審判となり裁判官(家事審判官)が諸般の事情を考慮して、遺産の分け方を決めることになります。これが審判による分割です。
遺産分割は、相続人間あるいは、調停でまとめることが理想ですが、どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判で決められることになります。
ちなみに司法統計によりますと、平成29年の1年間に家庭裁判所が調停を新たに受けた件数は、12,166件で、審判を新たに受けた件数は、1,993件です。
弁護士費用(遺産分割)
※外税方式のため、別途消費税を頂きます。
着手金 300,000円前後(遺産の多寡、管轄裁判所の所在地に依ります)
着手金の分割、後払いも可能ですのでご相談ください。
成功報酬 獲得金額の10%前後
相続問題の解決事例
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