Q. この度父方の祖父(被相続人)が亡くなり、遺産分割をすることになりました。しかし、すでに祖父の長男である私の父は他界しています。誰との間での祖父の遺産分割をすることになるのでしょうか?
A. 被相続人(おじい様)より先に相続人(お父様)が死亡している場合、お父様に代わり、あなたが相続人になります。これを代襲相続といいます。代襲相続とは、相続人となりうる方がすでに死亡している場合に、その相続分をもともとの相続人(お父様)に代わり、その子供や孫が相続できる制度です。相続人となる方が生きていれば、将来的には自分の財産になったと考えられ、その財産を次世代に承継できるようにという配慮から代襲相続が認められています。代襲相続の相続割合は、もともとの相続人(今回はお父様)の相続割合と同じです。ですから、被相続人(おじい様)の相続人であるお父様の兄弟姉妹が何人いるかで、相続割合が決まります。例えば、お父様の兄弟姉妹が4人であれば、4分の1をあなたが相続することになります。但し、あなたにも兄弟姉妹がいれば、その方々と、4分の1を等分で分けることになります。つまり、あなたに、弟が一人いたとすれば、8分の1があなたの相続分になります。