高齢者財産管理
日本は今や高齢者社会を迎え、高齢者の財産管理が大きな問題となっております。
高齢者の財産管理は、老後の安心を保証するのはもちろん、将来の適正な相続処理にも欠かせません。
特に、認知症などで財産を適正に管理できなくなった場合には、法律の力を借りざるをえません。
是非、ご相談下さい。
良くある質問
1. 父が高齢で、財産管理能力がない。
家族の状況等を考慮して、もっとも適切な管理方法を考えていきます。
2. 父が認知症で、財産管理能力がない。
家庭裁判所に「成年後見」の申立をして財産管理する後見人を選任してもらいます。
3. 父の財産を長男が勝手に使って困る。
家庭裁判所に調停の申立をするなり、「成年後見」の申立をするなり、適宜の方法で対処していきます。
4. 後見人はどのような人がなるのですか。
親族がなる場合が多いですが、親族間に争いがある場合には、弁護士が選任されます。
5. 父が私に財産を譲りたいといっている。
遺言書で財産を譲る方法をお勧めします。
詳しくは、 → 『遺言書』へ
※駐車場から面談室まで、バリアフリーになっておりますので、車椅子の方にも安心してご利用いただけます(事前に車椅子の全幅寸法をお知らせください)。
成年後見
認知症等で判断能力が十分でない人を保護するため、家庭裁判所が選任する後見人に、本人に代わって財産管理をさせる制度です。
私たちは意識するとしないとに関わらず、契約社会の中で生きています。日常の買い物をしたり、病院で診療を受けたり、老人ホームに入所するのもすべて契約で成り立っています。
契約するためには判断能力が必要ですが、いわゆる「認知症」等で、判断能力が衰えてしまった方は、適切な契約を結ぶことができず、かえって悪徳業者に騙されて契約するなど、消費者被害を受けることもあります。
また、在宅で生活したいのに施設に入れられてしまったり、又は、自分が希望しない老人ホームに入れられてしまったりなど、身の回りの生活のこともきちんと配慮されなければなりません。
さらには、親族間でも、判断能力が衰えてしまった方の財産を同居の親族が勝手に処分したり、特に、預金を勝手に使い込んで横領まがいの行為に出るケースも良く耳にします。
成年後見を付けるには、以下のような家庭裁判所の手続きを必要としますが、親族間でもめているようなケースでは、後見人に弁護士が選任されますので、安心して財産管理を任せられます。当事務所では、煩わしい、選任手続きを家族に代わってサポートいたします。
後見人選任の流れ
事前準備(弁護士へ依頼) 主治医面談・財産状況の把握
↓
家庭裁判所へ成年後見開始の申立
↓
裁判所の調査、医師の診断等
↓
成年後見開始の審判 ※申立後3ヶ月程度かかります。
弁護士費用(高齢者財産管理・成年後見)
150,000円~300,000円
※家庭裁判所へ申立の際、医師の鑑定費用150,000円前後が必要です。