交通事故

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交通事故弁護士越谷
001交通事故の被害に遭われた方の問題を解決します!

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被害者の方

  • 保険会社の提示額に納得いかない。
  • 後遺症を認定してもらったが、その等級に納得いかない。
  • 休業損害を一部しか認めてもらえなかった。
  • 自分にも4割の過失があるといわれたが、この過失割合は納得いかない。
  • 重度の後遺症が残ったが、将来の生活が心配だ。
  • 保険会社から、治療費を打ち切られた。
  • 保険会社との交渉が大変だ。

こんな悩みを抱えている方は、是非、当事務所にご相談下さい。
交通事故の賠償に関する様々な問題に対処します。

過去の豊富な事例の積み重ねにより、十分な被害補償を可能にするノウハウを備えております。
類似の判例検討により、緻密な理論構成に基づく賠償請求を致しますので、ご相談ください。
いわゆる難件(死亡事故、後遺障害1級など)も多数手がけております。

解決の流れと弁護士依頼のタイミング

交通事故が発生してから賠償金が支払われて事件が解決するまでの流れと、その中で、被害者の心得と、どのタイミングで弁護士に依頼すべきかについて、人身事故を前提に解説していきます。

 

    1. 事故発生
      ↓
    2. 警察への届出(相手方・保険会社等の確認)
      ↓
    3. 通院     ←  弁護士に依頼するタイミングです!
      ↓
    4. 症状固定
      ↓
    5. 後遺障害等級認定申請
      総損害額の算定
      ↓
    6. 示談交渉開始
      ↓
    7. 示談交渉・調停・訴訟
      ↓
    8. 解決

 

交通事故発生から解決までは上記の流れとなります。

被害者としての心得は「通院」です。

★ 通院をいとわずに、自分の大切な体を考えて十分な治療を受けられるように病院に通うことです。

日本人は仕事を最優先に考える傾向にあり、無理と知りながら治療を後回しにして、仕事を優先してしまうケースはよくあります。これは自分の体に悪影響を及ぼすばかりでなく、賠償金の観点からも要注意の行動です。なぜかといえば、治療に伴う入通院慰謝料は、この入通院期間の長さ(ないしは通院日数)に応じて計算され、期間が長ければ長いほど(ないしは通院日数が多ければ多いほど)金額が高額となるからです。医者とよく相談しながら、自分の大切な体が一日も早く治るよう治療を最優先に考えるべきで、くれぐれも治療をサボったために治りが悪くなったなどということにならないよう注意すべきです。

★ 頸椎・腰椎捻挫系の場合、整骨院・接骨院だけでなく、整形外科に通うことが望ましい。

整骨院だけでも必要な通院と認めてもらえることはありますが、後遺障害が予想されるケースの場合、整骨院は病院ではありませんので、後遺障害診断書を作成することができません。診断書は、整形外科でないと作成してもらえませんが、整形外科に1,2回通院した程度では、作成してもらえるとは限りません。ですから、後遺障害が予想されるケースでは、整形外科への通院を主とするか、少なくとも整骨院との併用を考えなければなりません。整形外科でも、リハビリ施設の充実したところはありますので、整形外科への通院を忘れないようにして下さい。

 

弁護士に頼むタイミングについて

★ できるだけ早い段階で弁護士に相談されることが極めて重要です。
★ 通院の段階から弁護士に依頼しましょう!

大半の被害者の方は,保険会社からの治療費の打ち切りを告知されたタイミング等で初めて弁護士へ相談されますが,その時点で弁護士が受任した場合には,弁護士といえどもその後の治療継続をさせることが困難な場合も少なくありません。弁護士が通院の当初の段階から関わっていた場合には、主治医との情報交換もあり、保険会社の治療費打ち切りに対して、その情報を元に打ち切りに対抗していくことも可能となります。ですから、弁護士に依頼するのは、治療開始初期の段階が望ましいのです。もっとも治療初期の段階から弁護士が関与することは弁護士にとっては仕事量が増えますので、「治療が終了して後遺症が認定されてから依頼して下さい。」という対応もあり得ます。しかし、これでは被害者の怪我について十分な理解のないまま示談に望むことになるので、私しどもの事務所では、治療の初期の段階から被害者に寄り添った弁護活動をして参ります。

★物損示談に注意!

また,人損と同時に物損も発生している場合、物損事故の示談後に弁護士へ相談にこられる方も多いです。物損事故の場合は、金額も小さいことや修理代が損害額となるケースが多いので、「まあいいか」ということで、保険会社の提示額でサインしてしまうケースがよくあります。しかし過失割合に争いがある場合には,要注意です。物損事故の過失割合が,人損事故の示談交渉においても影響するからです。物損で50万円の損害の場合、10%の過失で5万円ですが、人損で500万円の損害になると10%の過失で、50万円も違いが出てくるからです。物損で前提とした過失割合を後の人損の示談で変更することは極めて困難です。ですから、物損事故の示談前に弁護士へ相談されることをお勧めします。

解決事例

当事務所で交通事故案件をご依頼された方の解決事例は、こちらをご覧ください。

よくある質問

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Q&A実例集

Q. 交通事故の相手方が無保険車でしたが補償は受けられますか

A. 一口に無保険と言っても、任意保険を掛けていない場合と、自賠責保険にも未加入の場合があります。前者であれば相手方自賠責保険に対し、被害者から治療費、休業損害等を直接請求することが可能です。この場合の補償額は、障害による損害(治療費、休業損害、慰謝料)について120万円まで、後遺障害による損害は後遺症等級により75万円~4,000万円となります。後者の場合は政府補償事業による補填が受けられます。補償内容や金額は自賠責保険とほぼ同様ですが、治療費については自由診療も保険診療に換算して支払われます。もし、ご自身が加入している任意保険に人身傷害特約、無保険者障害特約などを付帯していればこちらを使うこともできます。

Q. 自転車同士の事故でしたが、怪我がひどく、治療費や慰謝料を相手に請求したいと思います。

A. 自転車事故の場合、どちらかが一方的に悪いケースはまれで、過失割合が問題になります。事故発生時に警察に届け出ていれば、現場検証をもとに定型書式による事故報告書や事故発生状況図が作成されていますので、これをもとにお互いの過失割合を話し合い、治療費などについて示談を進めていくことになります。警察への届出がない場合は、お互いに過失割合を立証しなければなりません。相手への請求金額や事故対応は基本的に自動車の事故に準じますが、保険に入っていないケースが大多数ですので、事故後、相手方個人の支払能力を考えながら話を進めていくべきです。

Q. 勤務中に交通事故に遭ってしまいましたが、会社が労災扱いにしてくれません。無理にお願いする必要もないのでしょうか。

A. 勤務中の事故であれば健康保険は使えませんので、治療費の負担を考えると労災を申請するのが最良です。労災事故に該当しないのではないか、保険料が上がるのではないか、といった不確かな情報に基づいての判断でしたら、会社の事業形態などをお聞きした上で労災適用の是非を調べることも可能です。会社側がなぜ労災保険を適用しないと言うのか、理由をよく話し合いましょう。どうしても会社側が認めてくれない場合は、ご自身で申請することもできます。

Q.幼稚園に通っている子供が事故に遭い、母親である私も入院・通院の付添いのためにパートの仕事を休んでいます。しばらく子供のそばについていてあげたいのですが、付添する者に支払われるお金はありますか。

A.(1)医師の指示または受傷の程度、(2)被害者の年齢、(3)誰が付き添ったかによって、必要とされた場合に認められるものに付添看護費があります。職業付添人を利用した場合は実費全額、近親者付添人の場合には、入院付添が1日6000円~6500円程度、通院付添が1日3000円~3300円程度が被害者本人の損害として認められます。さらに症状の程度や、被害者が幼児、児童であれば、増額も考慮される場合があります。但し、近親者の付添看護料には、付添人に生じた交通費、雑費等を含み、別途賠償請求することはできません。また、本件のように、被害者が幼児であり、母親以外の付添が出来ない場合、母親の休業損害相当額が付添費として認められる場合もあります。

Q.交通事故の被害者になってしましました。相手の保険会社から連絡があり、様々な書類が送られてきたのですが署名して良いのか分かりません。今後の流れを教えて下さい。

A.事故当初に保険会社から送られてくる書類としては、病院の支払いや、診療報酬明細(レセプト)開示に関する同意書、通院交通費請求のための用紙が考えられます。診療情報開示に関する同意書は治療費の支払のために必要ですので、治療費を相手方に負担してもらう場合は署名して下さい。事故時に身につけていた物が壊れた場合、早々に物件損害についての合意書を送ってくる保険会社も散見されますが、比較的金額が安いからと過失割合を気にすることなく安易に署名してしまうと、人身損害について過失割合を覆すことが難しくなりますので注意が必要です。 おおまかな流れとしては、怪我の治療、後遺症が残りそうであれば後遺症認定の申請、過失や賠償金額について和解交渉となりますが、休業補償や入通院交通費など、生計にかかわるものは先に請求することが考えられます。個々の場合に応じた対応が必要ですので、不安な点は早めに専門家に相談することをお勧めします。

Q. 通院のために会社から休みをとりづらく、趣味の旅行に行く時に使おうと思っていた有給休暇を利用して通院しましたが、交通事故に遭っていなければと納得がいきません。

A. 現実の収入減がなくても、有給休暇を利用した場合は、休業損害として認められます。会社から休業損害証明書を作成してもらう際に忘れずに記入してもらい請求しましょう。

Q. 私たち老夫婦と同居をして生計を担っていた息子が、信号無視の自動車にはねられ、死亡してしまいました。息子の嫁とは既に離婚していますが、成人した孫がいます。両親としては、加害者に何も請求することはできないのでしょうか。

A. 死亡事故の場合、近親者にも慰謝料請求権が認められます。死亡の場合の慰謝料の一応の目安として、被害者が一家の支柱の場合は、2800万円、母親・配偶者の場合は2400万円、その他(独身の男女、子供、幼児等)の場合は2000万円から2200万円程度とされています。 本件の場合、まず、相続人である被害者のお子さんが損害賠償請求とともに慰謝料請求をすることになり、被害者の父母についても固有の慰謝料請求をすることができます。 但し、上記死亡慰謝料は総額であり、配分については遺族間の事情を斟酌されます。父母の慰謝料請求額として、各100~200万円程度認められたケースがあります。

Q. 交差点の事故で、私の走行道路は一時停止の規制はありませんでしたので、そのまま交差点を直進しました。一方、相手は私の右方向から交差点に進入してきて衝突しました。相手の走行道路には一時停止の規制がありましたが、一時停止に気付かず、停止・減速をしていませんでした。私は減速をしていたのに、保険会社から一方的に「あなたにも過失が30%はある。」と言われましたが、どのくらいの過失が妥当なのかわかりません。私にはどれくらいの過失があるのでしょうか。

A. 本件のように、一方の走行道路に一時停止の規制がある場合につき、規制のある方(相手)が一時停止、減速をしておらず、規制のない方(相談者)が減速をしていた場合、相談者の過失割合の基準は10%程度とされます。ただし、事故当事者において著しい過失、重大な過失と認められる事由がある場合、過失割合の修正が行われる場合があります。まずは、保険会社の言うままに応じることはせず、弁護士に詳しい状況を相談し、事故を分析することをおすすめします。

Q. 狭い道を通った時に車体を塀にぶつけてしまいました。ハンドルを切って脱出しようとしたところ更に別の場所をぶつけてしまいました。保険会社に車両保険の請求をしたところ、2事故扱いと言われ、免責額も2倍、翌年の保険料も非常に高くなりました。

A. 一連の動作であることが証明されれば1事故として認められる場合もあります。状況によって異なります。

Q. 横断歩道を通行中、自動車にはねられてけがをして通院しました。相手保険会社から健康保険を使ってくれと言われました。

A. 健康保険を使用するかしないかは、被保険者の判断で決められます。ただし、使用しない場合は自由診療となるため、国が定めた診療報酬という公定料金の枠はなくなり、医療費がかなり高額になる場合があります。このため、自分にも過失がある場合や、加害者が任意保険に入っていない場合は、最初から健康保険を使った方が安心です。

Q. 弁護士特約とは何ですか?

A. 弁護士特約(弁護士費用特約)とは、自動車による交通事故(乗車中、歩行中とも)により、怪我をしたり、後遺症が残ったり、また死亡した場合などのケースで、弁護士費用が負担される特約です。

弁護士特約があると、弁護士に相手との煩雑な交渉や訴訟等を含む示談交渉を任せ、事故に遭った方が費用を負担せずに済むことができます。この弁護士特約に加入しておけば、年間平均1,400円程度の保険料で、困ったときに顧問弁護士に依頼をするようにして解決を図ることができます。加入を強くおすすめします。

Q. 交通事故の後遺障害により車椅子の生活となり、日常生活に支障をきたす為、自宅の浴室・トイレを改造したいと思っています。交通事故が原因であるのに、自宅の改造費まで、被害者の負担になるのでしょうか。

A. 受傷の内容、後遺症の程度、内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額を認められる場合があります。ただし、家族がその恩恵に授かった場合、その分減額される場合もありますので、認められる費用なのか予め調べることが必要です。

 

弁護士費用(交通事故)

弁護士費用

相談料    0円 無料!
着手金    0円 無料!

事件を依頼するにあたって、最初に弁護士にお支払い頂くお金はありません。
委任契約締結  →  直ちに着手。
保険会社との煩わしい交渉手続きから解放されます。報酬は、すべて、事件終了時に賠償金からお支払い頂く、完全後払いですので、ご安心してご依頼できます。

報酬

20万円+賠償金の10%及び実費

事件が終了した段階で、相手から支払われる賠償金からお支払い頂きます。
【例】
賠償金400万円で解決した場合
20万円+400万円×10%=60万円+消費税 が報酬となります。

高額賠償案件でも割安な報酬です!

賠償金が3,000万円を超える場合、その超える部分については、5%が報酬となります。
高額賠償の案件でも割安な報酬設定になっております。

【例】
賠償金5,000万円で解決した場合

20万円+3,000万円×10%+2,000万円×5%=420万円(+消費税) が報酬です。

一律10%ですと

20万円+5,000万円×10%=520万円(+消費税)が報酬となりますので、100万円割安になります。

弁護士特約に注意!

ご自身の保険に弁護士特約が付いていれば、最大300万円まで、弁護士費用が補償されます。
以下の【弁護士特約】を参照してください
お問い合わせフォーム

弁護士特約

※ 弁護士費用特約で負担軽減

あなたの自動車保険には、弁護士特約(弁護士費用等補償特約)が付いていますか

あなたが加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士を依頼した場合の費用を保険会社が負担してくれます。
一般的な弁護士特約では、相談料100,000円まで、弁護士報酬300万円までは、保険会社が負担してくれるため、多くの事故については、あなたのご負担はありません。

この場合の報酬基準は、日本弁護士連合会リーガルアクセスセンター(LAC)が定めた次の基準によります。

(着手金)

・経済的利益の額が125万円以下の場合 10万円
・300万円以下の場合 経済的利益の8%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円

(報酬金)

・経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円

あなたの家族が被害にあったときにも、弁護士特約を使えることがあります

弁護士特約は、自動車保険の加入者であるあなた以外のあなたの配偶者やお子様や同居の親族が被害にあった場合でも利用することができることもあります。

弁護士に依頼することにより、あなたのご負担が軽くなります

弁護士を依頼していない場合は、賠償の交渉や請求を、あなたが直接保険会社や事故の相手方にしなければなりません。事故の賠償の交渉等に慣れていないあなたが、保険会社等と直接交渉するには大きな負担となります。そこで弁護士特約を使って弁護士に依頼すれば、交渉等については弁護士が行いますので、あなたのご負担は大きく軽減されます。

あなたの加入している自動車保険で弁護士特約が使えるかどうか

まず、あなたがお持ちの保険証券を確認して下さい。
保険証券を見てもよくわからない場合には、ご相談の際に保険証券をお持ち下さい。当方で利用できるかどうかを確認いたします。

加害者の方

今後の示談交渉が心配だ。

  1. 任意保険に入っています → あなたの保険会社が示談交渉に当たりますので、保険会社に相談してください。
  2. 任意保険に入っていません → 通常、自賠責保険だけでは、賠償額をまかなえません。どうしても、自己負担分が発生してしまします。弁護士があなたに代わって、示談交渉に当たることも可能ですので、ご相談ください。

刑事手続きが心配だ。 → 刑事弁護人として、あなたを弁護します。 → 刑事事件

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悩まず!まず無料相談 TEL 048-940-0376 AM 9:30〜

研修報告

エクレシア法律事務所

エクレシア法律事務所
〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷4丁目2−2
電話:048-940-0376(代表)
FAX:048-965-3022

弁護士相談対応エリア

埼玉県:
越谷市、草加市、吉川市、三郷市、春日部市、松伏町、川口市、八潮市、杉戸町、浦和、さいたま市、岩槻、幸手市、大宮、加須市、蕨市、朝霞市
東京都:足立区
千葉県:松戸市、野田市、柏市、流山市
等が対応エリアとなります。
(上記以外のエリアの方でも対応可能なのでご相談ください。)

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