A. 当事務所にも保険外交員の借金相談は多いです。保険外交員の方には、その資格に影響なく債務整理する方法である任意整理や個人再生を勧めています。保険業法307条では、保険募集人(外交員)が自己破産すると「内閣は登録を取り消すことができる」と定めています。自己破産したからと言って資格が必ず取り消されるわけではありませんが、就業規則などで自己破産を解雇事由にしている会社もありますので、安全策という意味で、自己破産は避けた方がいいでしょう。任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が債務者に代わり、個別の債権者毎に借金の返済方法の交渉をする手続きです。通常は、元本を無利息で36回以内の分割で返済します。個人再生は、裁判所の手続きを利用し、負債額を大幅に減額して3~5年間で分割返済する手続きです。
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