Q. 数年前に妻と離婚をし、毎月、養育費を前妻に支払うことになりました。しかし、借金が増えるにつれて、養育費を数ケ月間滞納してしまいました。この度、個人再生の手続きで債務整理をしようと考えていますが、この滞納した養育費は他の借金と一緒に再生手続きで減額できますか。

A. 個人再生手続きをしても、滞納した養育費は減額されることはありませんが、その支払方法に影響が出ます。すなわち、再生期間中は、他の借金と同様の減額率で支払う事になり、再生期間満了時に滞納した養育費の残額を一括払いすることになります(例えば、減額率が20%であった場合、滞納している養育費が100万円だとすると、再生期間中、養育費については総額20万円を分割して支払っていくことになりますが、再生期間満了時に、残りの80万円を一括して支払うことになります。)。そうすると再生期間が満了するまでに滞納した残りの養育費の全額80万円を用意しなければなりません。なお、再生手続き開始決定後に月々に発生する養育費は、滞納している養育費の支払とは別に約束どおり支払っていかなければなりません。その意味では、借金が多すぎて養育費を滞納している人が、債務整理をして何とか養育費は払っていきたいという人には、個人再生手続きは強力な武器といえるでしょう。