Q. 父が亡くなった後、引き出しの中から遺言書が見つかりました。遺言書は、封筒に入っており、封印されております。中身を確認するために、家族立会で、開けてもよいのでしょうか?

A. 遺言書がある場合、家庭裁判所で「検認」という手続を経ないと、その後の金融機関等の手続における対外的な効力が認められません。検認をしないうちに開封してしまった場合、遺言は無効にはなりませんが、例えばそのまま金融機関で相続手続をしようと思っても、形式がととのっていないという事で手続を受け付けてもらう事はできません。万一開封してしまった後からでも遅くないので、家庭裁判所で、検認手続をして下さい。