Q. 以前、私は破産宣告を受け免責を受けた事があります。その後、なかなか定職に就けず収入が不安定だった為また、借金をしてしまいました。そして、現在勤めていた会社をリストラされ借金を返済する目途がたたず破産することにしました。今回破産する場合は管財手続になるようですが、管財手続になった場合、通常の破産申立とは別に管財手続費用がかかりますか?また、免責されるまでの期間を教えてください。
A.
①費用
申立費用とは別に裁判所が管財人費用として20万円が必要です。
会社と代表者個人が同時に破産手続を行う場合、会社分として20万円、個人分として5万円が必要です。
※ 破産内容、財産の内容によっては管財人の予納金額が変わることがあります。
②期間
裁判所から破産手続を開始決定されてから免責決定されるまで、一般的には2ヶ月ら半年ほどです。
ただし、処分すべき財産がなかなか処分出来ない場合、長期間に なる場合もありますが、1年以内に終了するように努めています。申立人は、裁判 所が終結するまで、約2ヶ月に一度は出頭を求められます。