Q. 5年前に民事再生手続をして完済したのですが、給料が減ってしまい、住宅ローンがどうしても払えなくなってしまいました。この先、住宅ローンを支払っていく事は無理なので市の法律相談で相談したところ、自宅を諦め、破産をするしかないと言われました。破産について、調べたら破産手続に「同時廃止」手続と「管財」手続があり、私の場合、管財手続になるような感じです。管財手続になってしまう場合はどのような場合があるのでしょうか。

 

A.

① 現金、預貯金、生命保険の解約返戻金、退職金、その他の財産等のそれぞれにひとつでも
20万円を超える財産がある場合。
② 個人事業を営んでいる(直近で1年以内まで個人事業を営んでいた場合も管財手続になる
可能性があります。)
③ 会社の破産手続を同時にする場合。
④ 過去に民事再生手続を利用しているか、自己破産の申立をし免責を受けている場合。
⑤ その他、裁判所が免責を決定することに疑問を感じる場合などがあります。 あなたの場合は、
過去に民事再生手続きを利用していますので、管財手続きになります。