Q. 今回破産するのですが、管財手続になり、私の財産を管理する管財人がつくと言われました。仕事で使っている大工道具があります。これら道具や作業服など、すべて財産を取られてしまうのでしょうか?また、今貰っている、年金も管財人が管理するようになってしまうのでしょうか。
A. 破産者の経済生活の再生を容易にするために、一定の範囲で破産者が自由に出来る財産が認められています。破産をしても、生活、仕事に必要な家財および道具類 、衣服等、さらには生活費として使用する毎月の給料・公的扶助(生活保護・年金・児童手当等)などは、取られません。但し、大工として自営業を営むことはできません。どこかの工務店に、従業員として雇ってもらう必要があります。
また、これら以外に破産後の生活を再生するために必要と認められた財産を自由財産と言います。目安として、破産手続き開始時点の現金・預貯金・保険など の合計が99万円以内の財産が自由財産の範囲とされています。
※ ケースにより異なります