遺産相続において、特定の「相続させたい人」がいる場合、また「相続させたくない人」がいる場合に、どのような遺言書を用意すればよいのでしょうか。
1:特定の相続人に対して有利な遺言書
遺産相続において遺言書は非常に強い効力を発揮します。例えば、遺言書に法定相続分と異なる遺産分割方法を記載したとしても、原則的にはその遺言書の内容の方が優先されます。
例えば、相続財産1億円で、法定相続人が長男と次男の2人だった場合に、
「7,000万円を長男に、3,000万円を次男に相続させる」という遺言書が残されていた場合、法定相続分通りであれば5,000万円ずつを分け合うのですが、この場合は遺言書の方が優先されます。このように遺言書の内容に従って遺産を分けることを「指定分割」と言います。
なお、この指定分割は法定相続人以外の人間に対してすることも可能です。そのため義理の娘などに財産を分けてあげたいときは、遺言書に書いておく必要があります。この場合は、義理の娘は法定相続人ではないため、相続ではなく、遺言書によって贈与するという考え方になり「遺贈」といいます。姑の面倒を献身的に見て支えた嫁に財産を渡すには、この方法が取られるケースが多いです。
このように遺言書を使えば、法定相続分は無視して自由に財産を分配することができるのです。
ただし、「遺留分」については常に注意が必要です。
遺留分とは、配偶者、子供、直系尊属のみに認められた最低限の取り分であり、これは民法によって保護されています。
- 直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の1/3
- それ以外の場合は全体で相続財産の1/2
この部分については、遺言書で侵害したとしても、侵害された相続人は「遺留分減殺請求」をする事で取り戻すことができます。なお、遺留分減殺請求は、口頭でも書面でも構いませんが、通常は侵害している相続人に対して、内容証明郵便などを送付しておこないます。必ずしも裁判所を通す必要はありません。
あくまで、遺留分は遺留分を有する相続人本人が自ら主張することではじめて取り戻せますので、たとえ遺留分を侵害する遺言書だったとしても、なにもしなければ遺留分を確保する事はできません。
2:相続人を廃除したい場合
次のような事情がある場合は、その相続人を相続人から廃除する事ができます。
- 被相続人を虐待した場合
- 被相続人に重大な侮辱を与えた場合
- その他著しい非行があった場合
なお、単に気に入らないから勘当する、というのは廃除事由に該当しないため認められません。
そのような場合は、遺留分減殺請求されることを想定した遺言書を作成するか、廃除したい相続人本人に遺留分の放棄をしてもらうしかないでしょう。
相続人の廃除は、家庭裁判所に対して行ないますが、これは生前にする事もできますし、生きているうちは気まずくてできないという場合は、遺言書に相続人を廃除する意思表示を明記すれば、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをしてくれます。
なお、一度廃除の手続きをしても、後から気が変わればいつでも取り消すことができます。
ちなみに、廃除できるのは遺留分がある「法定相続人」に限られます。遺留分がない兄弟姉妹は、遺言書を書けば相続させない状態が実現できるため、廃除する必要性がないからです。
また、廃除された場合でも代襲相続することは可能です。つまり、子が相続人排除された場合は、代襲相続として孫が相続することができます。(※ややこしいですが、子が相続放棄をした場合は、孫は代襲相続することはできません。子はもともと相続人ではなかったことになるためです。)
このように遺留分と廃除は、遺言書を書く上でとても重要な要素となります。
また、遺言書は書けば良いというわけではありません。遺留分を侵害したり、相続人を廃除する旨を遺言書に記載したりする場合は、自分の死後、その内容を正しく「執行」してもらうために、相続に強い弁護士に対して、遺言執行者となってもらうよう依頼することがベストです。
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