遺産相続というと、一般的には預貯金や不動産などいわゆる「プラスの財産」を思い浮かべると思いますが、実は相続財産には、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。万が一、親の資産がほとんどなく、代わりに多額の親の借金が残っていた場合、その相続人は親の借金を背負わされてしまうのでしょうか。一般的な相続放棄の流れと方法、また期間や期限を見ていきましょう
■相続放棄の効果。借金取りから逃れられる?
まず結論から言うと、「相続放棄」という手続きをすれば、借金を相続する事態を回避できます。
相続放棄とは、親(被相続人)の残した財産を相続する権利を自ら放棄することで、親の残した一切の債務から逃れることができます。
但し、相続放棄は相続財産全てに対してしか行えないため、「借金だけ一部放棄して、自宅は相続する」というような美味しいとこ取りはできません。
一部でも財産を相続したいなら、借金も背負わなければなりませんし、反対に相続放棄すれば、初めから相続人ではなかったことになり、親の財産は一切相続できなくなってしまいます。
そのため、相続放棄を行う前に、必ず綿密な財産調査を行い、財産目録を作成した上で、一部ではなく全て相続放棄するかどうかを決めましょう。
■相続放棄の手続きの期間・期限はいつまで?
相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」という期間中に家庭裁判所に対して所定の申述書を提出することで行います。
但し、相当な理由が認められれば、実務上、裁判所は3ヶ月以上経過していても相続放棄を認めてくれる場合があります。
例えば親の残した借金に気がつくすべがなかったなどの事情があれば、認められる場合もあります。
ですが、債権者から通知が来ているにも関わらずそれらに気がつかず放置したような場合は、3ヶ月以上経った後での相続放棄は難しくなります。
そのため、相続放棄を行う場合は、出来る限り3ヶ月以内の期限を守って、すべてを調査した上で決断するようにしましょう。
■注意点!これは相続放棄ではない!
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄申述書と所定の必要書類を提出して行う正式な法的手続きです。
ですが、一般の方の中には、相続放棄の意味を誤解されている方も多く、思わぬ親の借金を背負うことになるケースも少なくありません。
主に注意点として2点解説します。
〇例え1円も相続しなくても、相続放棄すべし。
相続人が複数おられるケースにおいて、遺産分割協議を行い、自分自身はなにも財産はいらないよ、と言い、遺産分割協議書にその旨記載し捺印したとしても、それをもって相続放棄とはなりません。
このように、自分自身の相続分を他の相続人に譲渡したり、自分自身の相続分を放棄したりした場合、例えそれによって自分の手元に一切のプラスの財産が来なかったとしても、相続人としての地位は失いません。
これが正式な相続放棄との大きな違いです。
相続人としての地位を失わないということは、亡くなった親に対して債権を有する人は、相続人に対してその請求ができます。そして相続放棄をしない限りは、この債務からは逃れられません。
ですから、親の借金に関わりたくない場合は、「相続分の譲渡」や「相続分の放棄」ではなく、正式に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があるということをよく覚えておきましょう。
〇3ヶ月以内の期間でも相続放棄ができなくなることもある。
例えば相続放棄の手続きをする前に、親の残した財産を銀行から引き出して浪費したような場合は、「単純承認」つまり、相続したとみなされ、あとから相続放棄ができなくなる危険性があります。
そのため相続開始後は、遺産分割協議が確定するまで相続財産は慎重に扱いましょう。
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