Q. 親の死後、兄から親には多額の借金があるといわれたので、私は、すぐに相続放棄をしました。しかし、実際には親に借金はなく、私の相続分が兄に渡ってしまいました。兄から私の相続分を取り返せますか?
A. いったん相続放棄をすると、たとえ3カ月以内であってもそれを撤回することはできません(民法919条Ⅰ項)。しかし、詐欺・強迫によって行った相続放棄は取り消すことができます。したがって、兄によって騙されて相続放棄をしたならば、取り消せる可能性があります。その場合は、騙されたと分かって、取り消すことが出来るようになってから6ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法919条Ⅲ項、Ⅳ項)。