相続放棄を検討中の方へ
相続放棄の場合でも、相続開始後3か月という期限や、条件によっては放棄ができなくなる場合もありますので、自分勝手に判断せず、早めに弁護士にご相談ください。
なお、当事務所は、
・難しい相続放棄
・3か月を経過した相続放棄
の解決に自信があります。
詳細は是非、上記の【相続放棄専門サイト】をご覧ください。
また、当事務所では、
遠方の方の相続放棄
も取り扱っております。
《当事務所における都道府県別依頼件数》
こんなとき相続放棄をします
1、債務超過型
Aさんのご主人が亡くなりましたが、相続財産らしいものは無く、500万円を超えるサラ金からの借金があるだけでした。
➡ 相続放棄の典型例です。
Aさんのところには毎日のようにサラ金業者から取り立ての電話がかかってくるので、たまらず弁護士に依頼して家庭裁判所で相続放棄の手続きを取りました。
弁護士からサラ金業者へ相続放棄の通知をしたおかげで取り立ては無くなりました。
2、煩わしさから解放されたい
遠い親戚が共同相続人のため、話し合いをするのが煩わしいし、そもそも会いたくもない。
3、財産の分散を回避したい
財産もあるが、負債もあるので長男だけを相続人にして集中させたい。
➡ こういう場合、遺産分割で一人に集中させるのは危険です。
詳しくは弁護士にご相談ください!
相続放棄の解決事例
当事務所の相続放棄の解決事例は こちら ☞
弁護士と司法書士
弁護士と司法書士のどちらに依頼するのが良いのかという質問をよく受けます。
当事務所の立場からいえば、弁護士に依頼すべきです。
相続放棄を軽く見てはいけません。
相続放棄は、相続法のみならず財産法に対する深い理解が必要であることは勿論、金銭請求に関する訴訟の経験、相続財産管理人、不在者財産管理人等の実務経験も必要とされるほど奥が深い分野です。
弁護士は、これらの素養を全て兼ね備えておりますので、弁護士に任せた方が安心です。
当事務所の報酬体系は割安ですから、この点からも、安心してご依頼いただけます。
相続放棄は複数の相続人から依頼を受ける場合がほとんどですが、当事務所では、基本報酬が人数分かかるのではなく、2人目からは一人2万円の追加報酬でご依頼いただけますので、間違いなく割安です。
弁護士費用(相続放棄)
※別途消費税がかかります。
①基本報酬 5万円
②複数申述者加算:申述人が追加される場合は、1名あたり2万円の加算で承ります。追加される方については、基本報酬は、頂きません。
※第2順位の相続人の相続放棄を同時に依頼される場合も人数分の加算で承ります(第3順位も同様)。
③至急案件加算:ご依頼を受けた時点で申述期限(熟慮期間)が切迫している場合金2万円~金5万円の範囲(申述人の数・戸籍の個数・戸籍地の偏在状況により異なります)で加算されます。
④3ヶ月経過加算:ご依頼を受けた時点で放棄期限の3ヶ月が経過している場合金3万円が加算されます。
⑤債権者対応加算:債権者に対する対応が必要な場合は、対応債権者あたり金2万円が加算されます。
※平成27年10月9日 改訂
相続放棄実費
申述書貼付印紙 800円×申述人の数
裁判所予納郵券 470円×申述人の数(裁判所によって異なります)
債権者通知郵券 84円×債権者の数
各種住民票・戸籍謄本類
その他実費