被害者の方
- 保険会社の提示額に納得いかない。
- 後遺症を認定してもらったが、その等級に納得いかない。
- 休業損害を一部しか認めてもらえなかった。
- 自分にも4割の過失があるといわれたが、この過失割合は納得いかない。
- 重度の後遺症が残ったが、将来の生活が心配だ。
- 保険会社から、治療費を打ち切られた。
- 保険会社との交渉が大変だ。
こんな悩みを抱えている方は、是非、当事務所にご相談下さい。
交通事故の賠償に関する様々な問題に対処します。
過去の豊富な事例の積み重ねにより、十分な被害補償を可能にするノウハウを備えております。
類似の判例検討により、緻密な理論構成に基づく賠償請求を致しますので、ご相談ください。
いわゆる難件(死亡事故、後遺障害1級など)も多数手がけております。
解決の流れと弁護士依頼のタイミング
交通事故が発生してから賠償金が支払われて事件が解決するまでの流れと、その中で、被害者の心得と、どのタイミングで弁護士に依頼すべきかについて、人身事故を前提に解説していきます。
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- 事故発生
↓ - 警察への届出(相手方・保険会社等の確認)
↓ - 通院 ← 弁護士に依頼するタイミングです!
↓ - 症状固定
↓ - 後遺障害等級認定申請
総損害額の算定
↓ - 示談交渉開始
↓ - 示談交渉・調停・訴訟
↓ - 解決
- 事故発生
交通事故発生から解決までは上記の流れとなります。
被害者としての心得は「通院」です。
★ 通院をいとわずに、自分の大切な体を考えて十分な治療を受けられるように病院に通うことです。
日本人は仕事を最優先に考える傾向にあり、無理と知りながら治療を後回しにして、仕事を優先してしまうケースはよくあります。これは自分の体に悪影響を及ぼすばかりでなく、賠償金の観点からも要注意の行動です。なぜかといえば、治療に伴う入通院慰謝料は、この入通院期間の長さ(ないしは通院日数)に応じて計算され、期間が長ければ長いほど(ないしは通院日数が多ければ多いほど)金額が高額となるからです。医者とよく相談しながら、自分の大切な体が一日も早く治るよう治療を最優先に考えるべきで、くれぐれも治療をサボったために治りが悪くなったなどということにならないよう注意すべきです。
★ 頸椎・腰椎捻挫系の場合、整骨院・接骨院だけでなく、整形外科に通うことが望ましい。
整骨院だけでも必要な通院と認めてもらえることはありますが、後遺障害が予想されるケースの場合、整骨院は病院ではありませんので、後遺障害診断書を作成することができません。診断書は、整形外科でないと作成してもらえませんが、整形外科に1,2回通院した程度では、作成してもらえるとは限りません。ですから、後遺障害が予想されるケースでは、整形外科への通院を主とするか、少なくとも整骨院との併用を考えなければなりません。整形外科でも、リハビリ施設の充実したところはありますので、整形外科への通院を忘れないようにして下さい。
弁護士に頼むタイミングについて
★ できるだけ早い段階で弁護士に相談されることが極めて重要です。
★ 通院の段階から弁護士に依頼しましょう!
大半の被害者の方は,保険会社からの治療費の打ち切りを告知されたタイミング等で初めて弁護士へ相談されますが,その時点で弁護士が受任した場合には,弁護士といえどもその後の治療継続をさせることが困難な場合も少なくありません。弁護士が通院の当初の段階から関わっていた場合には、主治医との情報交換もあり、保険会社の治療費打ち切りに対して、その情報を元に打ち切りに対抗していくことも可能となります。ですから、弁護士に依頼するのは、治療開始初期の段階が望ましいのです。もっとも治療初期の段階から弁護士が関与することは弁護士にとっては仕事量が増えますので、「治療が終了して後遺症が認定されてから依頼して下さい。」という対応もあり得ます。しかし、これでは被害者の怪我について十分な理解のないまま示談に望むことになるので、私しどもの事務所では、治療の初期の段階から被害者に寄り添った弁護活動をして参ります。
★物損示談に注意!
また,人損と同時に物損も発生している場合、物損事故の示談後に弁護士へ相談にこられる方も多いです。物損事故の場合は、金額も小さいことや修理代が損害額となるケースが多いので、「まあいいか」ということで、保険会社の提示額でサインしてしまうケースがよくあります。しかし過失割合に争いがある場合には,要注意です。物損事故の過失割合が,人損事故の示談交渉においても影響するからです。物損で50万円の損害の場合、10%の過失で5万円ですが、人損で500万円の損害になると10%の過失で、50万円も違いが出てくるからです。物損で前提とした過失割合を後の人損の示談で変更することは極めて困難です。ですから、物損事故の示談前に弁護士へ相談されることをお勧めします。
解決事例
当事務所で交通事故案件をご依頼された方の解決事例は、こちらをご覧ください。
よくある質問
1. 相談したいのだが、相談料はかかるのか。
初回相談は、無料ですので、今すぐご相談ください。
そして、当事務所の事件処理方針や事件解決に向けての姿勢をよく評価して、納得の上で、ご依頼ください。
2. 弁護士にはいつ依頼すればいいのか
早めの相談が鍵を握ります。治療中でもご依頼下さい。
そもそも早く頼んだからといって、弁護士費用が高くなるわけではありませんので、最初から弁護士を依頼してすべて任せた方が、お得です。
3. 小さな事故で、賠償額も高額でないので、頼みづらい。
当事務所は、依頼者にメリットがある限り、お手伝いします。今すぐご相談ください。
特にあなたの任意保険に「弁護士特約」が付いている場合には、メリットがある可能性が高いです。
4. 保険会社との書類のやりとりが面倒だ。
保険会社との折衝もすべて当事務所が代行します。ですから、最初から当事務所にお任せ頂ければ、保険会社担当者とのやりとりをしなくてすみます。
5. 弁護士費用が払えない。
弁護士費用はすべて後払いになりますので、最初のお支払いはありません(加害者が任意保険に加入している場合)。
獲得した賠償金から、お支払い頂ければ結構です。
尚、ご自分の任意保険に「弁護士特約」がついている場合は、原則として弁護士費用も保険でまかなわれます。
6. 弁護士費用を考えると、かえって高くつくのではないか。
確かに弁護士費用が気になるところですが、私どもは、依頼を受けた以上は、少しでも依頼者の利益になるように交渉を頑張ります。もちろん最初の相談の段階で、示談金額がいくら位になるのか、弁護士費用はいくら位になるのかをきちんとご説明いたします。そのうえで依頼されるかどうかをご判断下さい。なお、ご自分の保険に、弁護士特約が付いている場合は、弁護士費用は原則保険でカバーされますので、弁護士費用の心配はありません。
7. 私にも過失があるといわれた。
当事務所は、事案を十分に検討して被害者の過失を最小限にする努力をします。
8. 保険会社からは、「これが最終提示です。」といわれました。弁護士に頼んでも、示談金が増えずに、無駄になるのではないか
これまで、増額を勝ち取れなかったケースは一件もありません。仮に、増額できなければ弁護士報酬は、ゼロになります。
ですから、依頼をして皆さんが損することはありません。
9. 弁護士に依頼すると、訴訟になるのですか
まずは、示談交渉を進めます。交渉の結果に納得されない場合に、訴訟を検討します。
訴訟することのメリットは賠償額が増加すること、デメリットは時間がかかることです。
従って、訴訟をするかどうかの決め手は、訴訟により解決が先送りされるデメリットを上回るだけの増額が見込まれるかどうかです。
10. 訴訟はどれくらい時間がかかりますか
通常1年前後はかかります。増額できる見込みのもとで訴訟をしますが、あくまで依頼者の意向を尊重いたします。
一般的に、訴訟での解決額は、示談での解決額より高いといえます。
11. 示談で早く解決して欲しい
迅速な解決をご希望の場合には、示談で解決いたします。時間がかかってもかまわない場合には、訴訟提起して、裁判で徹底的に戦います。
このように依頼者の意向を確認しながらすすめますので、ご安心ください。
Q&A実例集
車対歩行者の事故は、どんな場合も運転手が悪いのか?
Q. 片側一車線の道路で、渋滞していた対向車線の車と車の間から歩行者が急に飛び出してきました。気づいてすぐにブレーキを踏みましたが、間に合わずはねてしまいました。注意をはらっていても避けられない事故だったにも関わらず過失は100%運転手にあるのでしょうか?
A. 車対歩行者の事故であっても、運転手の前方不注意に起因するものでなく、横断歩道が近くにあるのに歩行者がそれを使わず横断した場合や、とび出した歩行者が身長の低い子供の場合等で、渋滞車両の間にいることが察知不可能だった場合など、歩行者側にも事故に関わる何らかの事情がある場合には、歩行者にも過失があると認められる場合がありますが、過失割合は事例ごとに異なります。ちなみに、大阪地裁平成22年1月26日の判決では、横断歩道が近くにあるのにそれを使って横断しなかったこと、被害者が渋滞車両の間から低い姿勢で横断した可能性があること、被害者の親が普段から横断歩道を渡るよう被害者を教育していなかったことが今回の行動の一因をなしていること等の理由から、8歳男子に40%の過失があると認定されました。
弁護士費用(交通事故)
弁護士費用
相談料 0円 無料!
着手金 0円 無料!
事件を依頼するにあたって、最初に弁護士にお支払い頂くお金はありません。
委任契約締結 → 直ちに着手。
保険会社との煩わしい交渉手続きから解放されます。報酬は、すべて、事件終了時に賠償金からお支払い頂く、完全後払いですので、ご安心してご依頼できます。
報酬
20万円+賠償金の10%及び実費
事件が終了した段階で、相手から支払われる賠償金からお支払い頂きます。
【例】
賠償金400万円で解決した場合
20万円+400万円×10%=60万円+消費税 が報酬となります。
高額賠償案件でも割安な報酬です!
賠償金が3,000万円を超える場合、その超える部分については、5%が報酬となります。
高額賠償の案件でも割安な報酬設定になっております。
【例】
賠償金5,000万円で解決した場合
20万円+3,000万円×10%+2,000万円×5%=420万円(+消費税) が報酬です。
一律10%ですと
20万円+5,000万円×10%=520万円(+消費税)が報酬となりますので、100万円割安になります。
弁護士特約に注意!
ご自身の保険に弁護士特約が付いていれば、最大300万円まで、弁護士費用が補償されます。
以下の【弁護士特約】を参照してください
弁護士特約
※ 弁護士費用特約で負担軽減
あなたの自動車保険には、弁護士特約(弁護士費用等補償特約)が付いていますか
あなたが加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士を依頼した場合の費用を保険会社が負担してくれます。
一般的な弁護士特約では、相談料100,000円まで、弁護士報酬300万円までは、保険会社が負担してくれるため、多くの事故については、あなたのご負担はありません。
この場合の報酬基準は、日本弁護士連合会リーガルアクセスセンター(LAC)が定めた次の基準によります。
(着手金)
・経済的利益の額が125万円以下の場合 | 10万円 |
・300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
・300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
・3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
(報酬金)
・経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
・300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
・3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
あなたの家族が被害にあったときにも、弁護士特約を使えることがあります
弁護士特約は、自動車保険の加入者であるあなた以外のあなたの配偶者やお子様や同居の親族が被害にあった場合でも利用することができることもあります。
弁護士に依頼することにより、あなたのご負担が軽くなります
弁護士を依頼していない場合は、賠償の交渉や請求を、あなたが直接保険会社や事故の相手方にしなければなりません。事故の賠償の交渉等に慣れていないあなたが、保険会社等と直接交渉するには大きな負担となります。そこで弁護士特約を使って弁護士に依頼すれば、交渉等については弁護士が行いますので、あなたのご負担は大きく軽減されます。
あなたの加入している自動車保険で弁護士特約が使えるかどうか
まず、あなたがお持ちの保険証券を確認して下さい。
保険証券を見てもよくわからない場合には、ご相談の際に保険証券をお持ち下さい。当方で利用できるかどうかを確認いたします。
加害者の方
今後の示談交渉が心配だ。
- 任意保険に入っています → あなたの保険会社が示談交渉に当たりますので、保険会社に相談してください。
- 任意保険に入っていません → 通常、自賠責保険だけでは、賠償額をまかなえません。どうしても、自己負担分が発生してしまします。弁護士があなたに代わって、示談交渉に当たることも可能ですので、ご相談ください。
刑事手続きが心配だ。 → 刑事弁護人として、あなたを弁護します。 → 刑事事件