平成27年1月から相続税の制度が改正された事はご存知でしょうか。
実は、今年の1月1日以降に相続が発生した場合は、相続税の基礎控除額が下記のように変更になりました。
5000万円+法定相続人×1000万円
○ 改正後:
3000万円+法定相続人×600万円
例えば、相続人が妻と子供2人の合計3人の場合、改正前であれば8000万円までの相続財産については非課税でしたが、改正後では4800万円までその控除額が引き下げられます。つまり、相続財産が4800万円以上ですと、相続税が発生し、税金を納めなくてはならなくなります。
今までは相続税と言えば、一部の富裕層にのみ関係があるものだと思われてきましたが、今後は、都市部で不動産を所有しているような場合は、たとえ自宅だけであっても相続税が課税される可能性が高まります。
そこで今回は、遺産相続にあたり、相続税を軽減するための対策である「相続税対策の3本柱」についてお話します。
■その1:遺産分割対策
遺産分割対策とは、簡単に言うとだれにどのように遺産を分けるか、予め決めておく事です。
民法には法定相続分というものが示されていますが、事前に遺言書で取り決めておけば、それ以外の分け方をすることも可能です。
実は相続税はだれがどの財産を相続するのかで、発生する相続税が変わる場合があります。
また、相続税だけではなく、財産を相続した人の翌年の住民税や健康保険等にも影響する場合があるため、それらを踏まえて事前に適切な分け方を検討する事が大切です。
遺産分割協議書についてはまた後日別途解説をしたいと思います。
なお、分割方法が決まったら、必ず弁護士にご相談した上で、有効かつ適切な遺言書を作成しましょう。
■その2:節税対策
相続税対策において最も重要なポイントが、この節税対策です。
そして相続税節税の基本は「生前贈与」です。
つまり、ご自身が生きているうちに、妻や子供などに財産を移転させることで、相続税の課税対象となる相続財産を計画的に減らします。
なお、贈与には贈与税がかかりますが、年間110万円の基礎控除などをはじめ、贈与税には利用できる控除制度が複数存在するため、これらを計画的に活用することで、税金の負担なく多くの財産を生前に移転する事が可能です。
ただし、この贈与についても落とし穴がいくつか存在します。贈与の仕方や管理方法によっては、後になって税金が課されることもありますので、税理士、弁護士等に相談しておくことが望ましいでしょう。
■その3:納税資金対策
相続税対策で忘れてはならない最後の1つが「納税資金対策」です。相続税は、相続開始後10ヶ月以内に現金一括での納付が原則であるため、相続が開始した際に、それを納めるだけの現金を事前に準備しておく必要があります。(※例外的に延納や物納が認められる場合もあります。)
納税資金対策で最も多く利用されているのが「生命保険」です。生命保険の受取人を相続人に指定しておく事で、死亡の際に支払われる死亡保険金を相続税の納税にあてる事が出来ます。
また、遊休地を活用してアパートを建てて賃貸経営をすることで、得られる家賃収入を利用して納税資金対策にすることも可能です。大切な事は、いつ相続が発生しても相続税を支払えるだけの現金を常に準備しておく事です。
これら相続税対策の3本の柱を一つも欠かすことなくしっかりと実施する事で、相続税はそれほど恐れる必要はなくなります。
まずは一度専門家である税理士、弁護士に相談してみてください。
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