概略

住宅ローン条項付き個人再生を申請したが、滞納中の水道光熱費があったので、これを支払ったうえで再生計画の認可を受けた事例

 

相談前

借入債務が増えすぎ住宅ローンも返済が滞りがちになったので、個人再生で返済を楽にしたいと考えましたが、滞納している水道光熱費を払った方がいいのか払わなくてもいいのかよく分からず、不安になりました。

 

相談後

個人再生手続きをとれば普通の借入は大幅に減額できますが、滞納している水道光熱費(電気・ガス・水道)は原則として減額されないうえ優先権もあります。したがって再生手続外で水道光熱費を支払い滞納を解消したうえで、住宅ローン条項付き個人再生計画の認可をうけ住宅を維持できました。

 

弁護士からのコメント

個人再生では普通の借入(債務)は大幅に減額がされますが、滞納している水道光熱費は原則減額されません。水道光熱費は再生手続き開始前か後かにかかわらず、裁判外で支払いを受けることができ、支払いがない場合強制執行等が可能なのです。