概略
勤務先の給料が減少し住宅ローンが弁済できなくなり、保証会社に代位弁済されてしまったが、住宅ロ-ン条項付個人再生をして住宅を維持した事例
相談前
給与が減少して返済が滞り住宅ローンを滞納していたら、保証会社に代位弁済されてしまった。勤務先を変えて収入は増えたので、なんとか今の住宅を維持したい。
相談後
新たな勤務先の収入ならば、住宅ローンを返済しながら個人再生をすることは充分可能と判断できました。住宅ローンの代位弁済から3ヶ月しか経過していなかったので、速やかに住宅ローン条項付き個人再生を裁判所に申し立て、保証会社による代位弁済がなかったことにして住宅を維持できました。
弁護士からのコメント
住宅ローンの滞納が続くと、保証会社によって代位弁済され、→その後住宅は競売され、→自宅から立ち退き、 →残った債務を一括請求されることになります。しかし、「代位弁済が行われた日から6ヶ月以内」に住宅ローン条項付き個人再生の申立てを行うことで、代位弁済がなかったことにすることができます(これを『巻き戻し』といいます)。もちろん再生計画が裁判所によって認可されることが前提ですが、この「6ヶ月」の期限はあっという間に来てしまいますので、住宅ローンを滞納された方、特にすでに保証会社に代位弁済された方は、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。