概略

保証会社に代位弁済されたが、住宅を維持したくて2ヶ月半後に弁護士に依頼し、6ヶ月の期限内に住宅ロ-ン条項付個人再生を申立して住宅を維持できた事例

 

相談前

転職等により収入が不安定な時期に子供の学費や入院費用を賄うために借入を増やしてしまい、住宅ローンのボーナス弁済ができず保証会社に代位弁済されてしまいました。

しかし、家族6人で生活できる部屋を借りる費用を考えると住宅を維持したいと考えました。

 

相談後

個人再生を完遂できるかどうかの履行テストを行い、なんとか住宅ローン条項付個人再生を行うことができると判断して申し立てを行いました。

申し立てを行った日は代位弁済後6ヶ月以内という期限ぎりぎりではありましたが、申請が認可され住宅を維持できました。

 

弁護士からのコメント

住宅ローンの滞納が続くと保証会社によって代位弁済され、その後住宅は競売されて代金は債務弁済に充当されます。そして残った債務を一括請求されることになります。

しかし、代位弁済が行われた日(通知を受け取った日ではありません)から6ヶ月以内に住宅ローン条項付き個人再生の申立てを行うことで、代位弁済がなかったことにすることができます(これを『巻き戻し』といいます)。

6ヶ月と聞くと充分な時間と思われるかもしれませんが、決してそうではありません。個人の事情によって様々ですが、申請のための書類収集、要件調査や住宅ローン債権者とのやりとりで時間を要しますし、そして何より個人再生が確実にできることを示すための履行テスト期間として2ヶ月以上は必要となります。

本件では代位弁済が行われたのが3月12日でしたので、9月12日が期限ですが、相談を受けたのが5月30日だったこともあって、申立ができたのは9月1日でした。

当然、申し立てた個人再生が裁判所によって認可されることが前提ですが、代位弁済がなされた日から6ヶ月以内に申請書面を準備して申し立てを行わなければならないので、住宅を維持したい場合には、代位弁済の通知を受けた場合には速やかに弁護士に相談することをお勧めします。