概略

滞納税金があったが、役所と分納の合意をして、住宅資金特別条項を利用した個人再生で住宅ローン付住宅を維持した事例

 

相談者

Aさん:40代、男性、会社員 月収30万円 妻:専業主婦

 

相談前

Aさん夫婦は、住宅購入当時は共働きでしたが、奥様が体調を崩して退職し、Aさんの収入だけで生活するようになりました。その後、生活費を賄うための借金が400万円近くまで膨れ上がり、固定資産税、住民税、国民健康保険税なども払えなくなり、このままでは住宅ローンが払えなくなることを心配して、相談に来られました。

 

相談後

Aさんには、これまでローンを払ってきた住宅は何としても守りたいとの強い希望がありましたので、任意整理をするか個人再生をするかの選択になりました。

Aさんの約400万円の借金は、個人再生を利用すれば100万円までカットできるのですが、滞納税金がある状態では個人再生が認められない可能性がありました。

そこで弁護士が間に入り、滞納税金の分納を認める役所との協議が成立しましたので、裁判所から再生計画認可が得られました。

 

弁護士からのコメント

Aさんは、総額400万円近くの借金がありながら、住宅を守ることを強く希望しましたので、個人再生しか方法はありませんでした。

滞納税金については要注意です。まず滞納税金は、自己破産同様に、個人再生でも免責も減額もされません。また放置すると自宅差押えなど強制執行をされる事もありますので、滞納税金について何らかの措置をしないと、裁判所は再生遂行が難しいと判断して個人再生の認可をしない可能性が高くなります。

措置としてよく行うのが、役所と分納の話し合いをして「分割納付誓約書」(名称は役所によってまちまちです。)を作成することです。Aさんは、月13000円ずつ分納する約束を市役所との間で交わしました。

結果としては、Aさんが今後支払う額は個人再生での100万円(月々3万円程度の返済額)、通常の住宅ローン弁済と滞納税金の分納分ですが、相談前と比べると大変楽になりました。