生活保護を受給中で、自己破産を考えている方へ。
自己破産したいけど、自分は生活保護だから弁護士費用を払えないと心配されている方。
ご安心ください。
法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、弁護士費用の負担がなくなります。
手続きは簡単ですので、まずは、弁護士にご相談ください。
以下は、手続きの流れです。
1 弁護士に相談する
弁護士に、
- 自己破産したい
- 自分は生活保護を受けている
ことを告げて、相談を受けてください。
2 法テラス(日本司法支援センター)を利用する
※法テラスは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったとき、無料で法律相談を行い、必要に応じて弁護士費用等の立替えをする国の機関です。
ですから、生活保護の方でも弁護士を利用することができるのです。
この手続きは、弁護士から法テラスへ連絡をしますので、極めて簡単ですので、心配しないでください。
法テラスから弁護士費用を弁護士へ直接立て替え払い
3 立替金の償還(返済)猶予
生活保護を受給している方は、弁護士に依頼した事案が解決するまでの間、法テラスへの立替金の償還(返済)について待ってもらうことができます(返済猶予されます)。
通常、弁護士に依頼してから2、3か月後には法テラスへの分割等での償還(返済)が始まるが、生活保護の方は、償還(返済)が猶予されます。
※援助申し込み時点では生活保護を受給しておらず、途中で生活保護の受給を開始した場合も申請をすれば、償還(返済)を待ってもらうことができます。
4 立替金の償還(返済)免除
依頼した事案が解決し、弁護士が法テラスへ終了報告をすると弁護士の任務は完了し、法テラスの立替金(弁護士費用)の返済猶予期間も自動的に終了します。
しかし生活保護を受給されている方が償還(返済)する事は難しいですから、事案が解決し終了した後に立替金の償還(返済)免除してもらう申請をすることができます。
通常、弁護士から法テラスへ、業務終了の報告をすると、法テラスから援助を受けた方に「償還免除申請書」が届きますので、お忘れなく「免除申請」を行ってください。申請書と現在の生活状況(収入状況)を添えて申請書を提出し、法テラスが免除の対象者であると判断すれば、立替金の償還(返済)は一切免除になります。
償還免除申請をして免除が決定されれば法テラスへの立替金の償還(返済)が免除
5 生活困窮者の償還(返済)免除
尚、これまで定期収入があり法テラスへ通常通り償還(返済)をしていた方が何らかの事情で収入が著しく減額した方や働けなくなり生活保護を受給するような状況になり立替金の償還免除を希望する場合は、法テラスのホームページに掲載されている「償還免除申請書」を必要書類とともに法テラス本部(免除係)へ提出し申請することができます。
※免除要件等があり、法テラスの審査もありますので必ず免除されるわけではありません。
6 最後に
以上の情報については、正確を期すため、必ず法テラスに確認をしてください。