Q. 電気工事の個人事業主です。仕事でつかうものは軽トラックに載せて、仕事をしております。このたび、事業資金がまわらなくなり、会社は閉鎖し、私は今までの取引先で働くことになりました。今まで使っていた車はそのまま維持して仕事をしたいのですが可能ですか?車のローンは、保証人の娘婿が支払い続けております。

A. 破産する場合、最も問題になる可能性があるのが自動車です。自動車の名義が誰なのかで対応が異なります。クレジット会社となっている場合は、車の返却を申し出られたら、拒否できません。販売会社であれば、一応拒否して管財人の指示に従うことになります。設問のように保証人がついているような場合でも、名義がクレジット会社の場合、返却の要請があれば応ぜざるを得ません。債権者が車を処分して残債務を債務者と保証人に請求します。
しかしながら、債権者が了解することが前提ですが、重畳的債務引受という制度あります。この制度は、車のローンを債務者とともに保証人が債務者として引き受けるということです。この場合、娘婿があなたとともに軽トラックの返済を続けていくという旨を債権者と再契約します。この時、連帯保証人として債務引受する娘婿の収入を証明する書類を提出することに-なります。債権者が、重畳的債務引受に同意すれば、車は、娘婿が支払いを続けている限り、今まで通り乗り続けられます。