相続の弁護士費用
遺産分割
【着手金】 300,000円前後
※遺産の多寡、管轄裁判所の所在地に依ります
※着手金の分割、後払いも可能ですのでご相談ください。
【成功報酬】 獲得金額の10%前後
相続放棄
①基本報酬 5万円
②複数申述者加算:申述人が1名追加される毎に2万円が加算されます。
※第2順位の相続人の相続放棄を同時に依頼される場合も人数分の加算で承ります(第3順位も同様)。
③至急案件加算:ご依頼を受けた時点で申述期限(熟慮期間)が切迫している場合金2万円~金5万円の範囲(申述人の数・戸籍の個数・戸籍地の偏在状況により異なります)で加算されます。
④3ヶ月経過加算:ご依頼を受けた時点で放棄期限の3ヶ月が経過している場合金3万円が加算されます。
⑤債権者対応加算:債権者に対する対応が必要な場合は、対応債権者あたり金2万円が加算されます。
※平成27年10月9日 改訂
《その他実費としてかかるもの》
●申述書貼付印紙 800円×申述人の数
●裁判所予納郵券 240円×申述人の数(裁判所によって異なります)
●債権者通知郵券 82円×申述人の数
●各種住民票・戸籍謄本類
遺言の弁護士費用
- 基本費用
単純な遺言 8万円~ 一人に全部相続させる遺言
相続分を定める遺言等やや複雑な遺言 12万円~ 相続分相当の分配を定める遺言
遺産価格の調査を要する遺言等複雑な遺言 20万円~ 正確な遺産価格の調査を要する遺言等 非常に複雑な遺言 別途見積 - 日当 1万円~/公証役場までの距離によります
越谷公証役場での作成は、日当がかかりません。 - 証人手数料 一人当たり 1万円~/公証役場までの距離によります
公証役場での証人確保の手数料 - 公証人手数料
公正証書遺言の場合、公証役場へ支払う手数料が別途かかります。 - 実費
登記謄本・戸籍謄本等の取得費用、交通費等
遺言検認手続費用:50,000円~(法定相続人の数に依ります)
※公正証書遺言の場合は、かかりません。