Q. 父が亡くなり、相続人である母と長男と私の間で遺産分割をすることになりました。遺産のほとんどは不動産で、おまけにその不動産の一部に、母と長男が住んでいます。残りの不動産では、私の法定相続分に足りないので、不動産の分割をめぐり対立しています。どのような解決方法が考えられますか?
A. 遺産が現金や預貯金であれば比較的簡単に分割できますが、土地や建物となると、ご質問のようにこじれてしまうケースも少なくありません。 具体的に不動産等の遺産を分割する方法としては、
① 現物分割 たとえば「不動産Aは妻に、不動産Bは長男に」というように遺産を現物のまま
分割する方法。
② 換価分割 不動産等の一部または全部を売却して、そのお金を相続人間で分ける方法。
③ 代償分割 遺産の全部または一部を現物で相続人中の一人、又は一部の者に取得させる
代わりに、他の相続人に不足分を代償金として支払うという方法。
④ 共有分割 共有分割は、個々の遺産を分割するのではなく、相続人間で共有する方法です。
この方法は、分割を先送りすることになるため、注意が必要です。
①が可能なときは①によるべきですが、多くの場合は①の方法だけで法定分に応じた分割をすることは難しく、②又は③が併用されます。特に不動産分割に特有なものですが、①や③の方法ですと不動産の評価額とを巡って争いが生じやすいです。つまり、不動産取得する相続人からは安値の査定が、取得しない相続人からは高値の査定が提示され、半ば査定合戦となりかねません。そこで、公正な配分の点から、②が用いられることもありますが、②の場合は譲渡所得税や仲介手数料、借地であれば地権者の承諾、建物が老朽化していれば撤去費用等の様々なかつ多額の売却関連費用が発生しますので、注意を要します。③の場合には、これらの費用控除や一切の売却リスクを回避できますが、代償金の捻出が問題となります。