1,過払い金返還請求権の消滅時効期間について

いわゆるサラ金に利息制限法を超える高利で借りて、返済を続けていると、過払い利息分を取り戻すことができる過払い金返還請求権も時効により消滅することがあります。そもそも権利というものは、一定の期間行使しないままでいると消滅してしまいます。これを消滅時効といいます。債権の消滅時効期間は10年で、債権を行使できるようになった時から10年を経過すると、この債権は時効で消滅します。過払い金の返還を請求する権利(過払金返還請求権)も,不当利得返還請求権という債権ですから、

過払金返還請求権の消滅時効期間は、他の債権と同様、10年です。

つまり、10年が経過すると、過払い金があっても、返還を請求できなくなってしまうので要注意です!

2,過払金返還請求権の消滅時効の起算点

問題は、どの時点から10年かということです。

最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決は、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返 還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」と判示しました。つまり、過払金返還請求権の消滅時効の起算点は、原則として、取引終了時(通常は最後の返済の時)からということです。

過払金返還請求権、取引終了時(通常は最後の返済の時)から10年

が経過すると時効によって消滅してしまいますので、注意が必要です。逆にいうと,取引終了時から10年が経過していなければ,過払い金の返還を請求することができますので、まずは、ご自身の借入の最終返済日を調べて、お早めに検討されると良いでしょう。

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