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よくある質問(自己破産)

6. 借金の原因が、ギャンブルや浪費でも破産(免責)できますか?

免責されるかは、ケースバイケースです。いずれにせよ、破産管財人が選任されて、事情を調査されます。従って、調査に備えて弁護士を依頼して、しっかりと環境を整える必要があります。

5. 裁判所の手続が面倒では

裁判所への書類提出は、弁護士が行います。但し、家計簿等、提出書類は、依頼者にご準備頂きます。 裁判所には、1,2回程度弁護士と一緒に出頭します。

4. 自動車を持っていますが、破産できますか。

できます。但し、自動車ローンが残っている場合等は、 自動車を手放さなければなりません。

3. 預金、生命保険の解約金や退職金がありますが、破産できますか?

できます。但し、金額により下記裁判手続費用が増額され、債権者への配当に充てられる場合があります。

2. 持ち家から、すぐに出なければならないのですか?

売却(競売)されるまで、住んでいられます。期間としては、破産手続後、6ヶ月位は住んでいられます。ケースによっては、1年以上住んでいられる場合もあります。

1. 不動産を持っていても破産できますか?

できます。但し、不動産は手放すことになります。

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