Q. 片側一車線の道路で、渋滞していた対向車線の車と車の間から歩行者が急に飛び出してきました。気づいてすぐにブレーキを踏みましたが、間に合わずはねてしまいました。注意をはらっていても避けられない事故だったにも関わらず過失は100%運転手にあるのでしょうか?
A. 車対歩行者の事故であっても、運転手の前方不注意に起因するものでなく、横断歩道が近くにあるのに歩行者がそれを使わず横断した場合や、とび出した歩行者が身長の低い子供の場合等で、渋滞車両の間にいることが察知不可能だった場合など、歩行者側にも事故に関わる何らかの事情がある場合には、歩行者にも過失があると認められる場合がありますが、過失割合は事例ごとに異なります。ちなみに、大阪地裁平成22年1月26日の判決では、横断歩道が近くにあるのにそれを使って横断しなかったこと、被害者が渋滞車両の間から低い姿勢で横断した可能性があること、被害者の親が普段から横断歩道を渡るよう被害者を教育していなかったことが今回の行動の一因をなしていること等の理由から、8歳男子に40%の過失があると認定されました。