遺言書を書くのに、早すぎることはありません

遺産相続が発生すると、身内同士で争いを起こし、裁判にまで発展するケースがあるのですが、このような争いをできる限り起こさないようにする方法として、遺言書が存在しています。しかし、現在の人は遺言書を書かないことが多いですし、ある程度の年齢になると認知症になってしまったり、介護が必要になってしまったりして、いざというときに遺言書が書けない事態になってしまうことも多くあります。そんなことがないように、遺言書は早めに書いておくということが必要になります。

 

人によっては遺言書を書きたいけれど、どのように書いたらよいのか、いつから遺言書を書くことができるのかわからないという場合もあるでしょう。そんなときには当エクレシア法律事務所まで相談してください。エクレシア法律事務所は埼玉県の越谷市にあるので、越谷市に住んでいる人はもちろん、その周辺に住んでいる人の相談も受け付けています。インターネット上にも遺言書に関する解説が載っているので、ある程度勉強してから相談に来る人もいます。

 

相続問題は、家族でもよく相談を

ここで注意点があるのですが、遺言書にはできる限り曖昧な表記をしないようにしましょう。例えば長男には2分の1、次男と三男には4分の1などと表記すると、後で争いの元になります。しかも遺言書というのは、遺産相続のときに異議を唱えることもできるので、できれば相続する権利を持っている人と弁護士、被相続人で家族会議をして、その上で遺言書を作成するという方法がベストです。