概要

債務を完済したにも関わらず、抵当権者が抵当権の抹消に応じないので、弁護士が交渉で抹消させた事例

相談者

Cさん 70代 男性 年金

相談前

Cさんは、以前自営で飲食店を経営していました。その設備投資のため、所有の自宅不動産に抵当権を設定し、知人から850万円を借りました。

850万円は、既に10年ほど前に完済したのですが、まだ登記が抹消されていなかったので、Cさんは知人に抹消をお願いしたところ、難癖をつけて抹消しないと拒否され、困って相談に来られました。

相談後

完済した抵当権の抹消については、相談者Cさんが権利者、抵当権者であるCさんが義務者であるにもかかわらず抵当権抹消に応じないのは、不合理であることを説明し、当事務所への依頼となりました。

当方が知人と「抵当権の抹消に応じない場合には、訴訟も辞さない」という強い態度で交渉したところ、結果的には抹消に応じてもらえることができました。

弁護士のコメント

債務を完済したにも関わらず、抵当権者が抵当権の抹消に応じないことは、ごくまれに生じます。応じない理由のほとんどは、いやがらせ的な感情問題に起因しています。裁判を提起して抹消することもできますが、時間が掛かりますので、まずは弁護士の力を借りて、抹消させることが一番です。

本件のように、こちらが当然に認められる権利を主張しても、相手が応じてくれないことは多々あります。当事者のみでは、感情的な問題もありますので、このような場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

尚、不動産を売る予定もないからといって放置することは禁物です!抵当権者が死亡して相続が発生した場合、相続人全員を相手にしなければならないからです。