Q. 破産管財手続の場合、私宛の郵便物がすべて管財人に転送され、管財人が中味をチェックすると聞いた事がありますが・・・
A. 管財人といっても警察のように強制捜査権があるわけではありませんが、郵便物の内容確認が許されています。換価すべき財産の有無を確認するのに有効な手段であるためです。破産開始決定が裁判所から出されると、破産者宛の郵便物はすべて管財人に転送されることになり、内容物をチェックされます。破産管財事件の場合、一度始まってしまうと、このような手続を不満として、破産者が事件を取り下げる事は認められていませんので注意が必要です。