Q. 住宅ローンの支払いが遅れ気味でいたところ、保証会社から競売の予告が来ました。住宅は失いたくありません。個人再生を勧められましたが、どうしたらよいですか。
A. この状況で住宅を守るとしたら、個人再生手続きの申立てをすることで、住宅を守るしかないでしょう。そのためには、このケース特有の注意点があります。それは、住宅ローンを保証会社に代位弁済された日から6ヶ月以内に裁判所に個人再生の申立てをする必要があります。6ヶ月を経過してしまうと個人再生手続き自体ができなくなり、やがて競売され住宅を失います。このケースでは、本当に時間がありませんので、早急に個人再生を得意とする弁護士に相談する必要があります。その他の注意点は、滞納税金や、管理費の滞納(住宅がマンションの場合)がある時です。まず滞納税金に関しては、通常、分割して支払うことを前提にして、個人再生の履行可能性を判断することになりますので、収入が少ないと返済の力がないと判断され、個人再生が認められないことにもなりかねません。また、マンション管理費については、これを滞納したままで個人再生を申立てても裁判所で受け付けてもらえませんので、申立前に一括払いをしておかなければなりません。というのは、(少し難しい話になりますが)マンションの管理組合は滞納管理費を被担保債権として、管理費を滞納している者の区分所有権上に先取特権を有します。住宅の上にこの先取特権が存在していると、個人再生を利用できない(正確には住宅条項を利用できない)というのが法の規定だからです。いずれにせよ、このような滞納がある場合は要注意です。