Q. 消費者金融からの借金の返済が多すぎて、住宅ローンを4か月滞納してしまっています。これだけ滞納していても、個人再生を利用して住宅を維持できますか。
A. 4ヶ月の滞納でも個人再生を利用できます。ただ滞納している方が気を付けなければならないのは、融資した金融機関が保証会社から代位弁済を受けた日から6か月以内に個人再生を申立てなければならないということです。個人再生申立をするにも準備に時間がかかります。個人再生を自分で申立てるのは無理だと思いますので、まずは、個人再生を得意とする弁護士に至急ご相談ください。時間がありません。さて弁護士に個人再生手続きを依頼すると、月々の住宅ローンは通常どおり払いますが、住宅ローン以外の債権(消費者金融からの借り入れ)に対する返済は、個人再生手続きにおける返済が開始するまでの間、ストップすることになります。問題は、滞納してしまった住宅ローンですが、再生計画案を提出するまでに住宅ローンの延滞分を解消することが望ましいです。それができないとなれば、延滞している元本、利息のそれぞれをどのように解消するかを再生計画案で決めることになります。