Q. ス-パ-の駐車場で、「止まれ」の表示で一時停止し左折をしようとしたところ、右から直進してきた車とぶつかりました。相手の車は制限時速8kmのところ時速20km位出ていたように思いましたが、相手保険会社から、「止まれ」の表示があるのだから8割はそちらの過失だと言われました。過失割合は決まっているのでしょうか?
A. 道路上の事故であれば過失割合にある程度の判例基準がありますが、道交法の「道路」ではない駐車場での事故では、適用されません。だからといって、保険会社が勝手に過失割合を決めることは妥当性を欠きます。「道路」ではない駐車場においても、運転手には道交法に準じた義務が課される場合も多いですので、判例基準を参考にしつつ具体的事故態様も加味して、正しく過失割合を算出することが妥当です。そのためには目撃者の存在も有効であると言えるでしょう。