Q. 交通事故の相手方が無保険車でしたが補償は受けられますか
A. 一口に無保険と言っても、任意保険を掛けていない場合と、自賠責保険にも未加入の場合があります。前者であれば相手方自賠責保険に対し、被害者から治療費、休業損害等を直接請求することが可能です。この場合の補償額は、障害による損害(治療費、休業損害、慰謝料)について120万円まで、後遺障害による損害は後遺症等級により75万円~4,000万円となります。後者の場合は政府補償事業による補填が受けられます。補償内容や金額は自賠責保険とほぼ同様ですが、治療費については自由診療も保険診療に換算して支払われます。もし、ご自身が加入している任意保険に人身傷害特約、無保険者障害特約などを付帯していればこちらを使うこともできます。