兄弟姉妹以外の相続人には、一定の割合が保証されているので、たとえ遺言書で全部を長男にあげると決めても、遺留分を有する相続人から遺留分を主張されれば、その一定割合については、その相続人のものになります。
但し、この「遺留分」にも要件がありますので、遺言書に遺留分を保証した内容にするか遺留分を無視するかについては、難しい状況判断が求められます。

→ 遺留分減殺請求はこちら