Q. 建築業を個人で営んでいます。仕事が減り、収入も減ってしまい破産をする事にしたのですが、今更他の仕事もできず、今のお得意さんからも少しは仕事を期待できますので、一旦破産して、身軽にして事業を続けようと思います。破産しても建築業は続けられますか?

A. 裁判所からは、個人事業を終了することを求められます。 破産手続きは、債権回収が出来なくなる債権者のものです。この側面から考えると債務の支払いを免れた破産者が以前と全く変わらない形で事業を継続する事は、ある意味、虫のいい身勝手な話で債権者の納得のいかないものとなるからです。とは言え、全く畑違いの仕事にしか就いていけないと言うのではありませんので、もっとも無難な方法は、同業他者(社)に雇ってもらいながら、再起を図る事だと考えます。