エクレシア法律事務所に、交通事故の相談に来られるきっかけで多いのが、「保険会社の方から今月末で、治療費を打ち切りますと言われて困っています。」というものです。任意保険会社が被害者の怪我がもう治っている、あるいは症状固定(後遺障害となっている)と判断すれば、その時点以降の治療費は払いませんといってきます。これがよく聞く「治療費打ち切り」です。被害者としては、怪我の痛みで苦しんでいるところに、治療費の打ち切りを言われることは、二重の苦しみと言えるのではないでしょうか。この場合の対応方法としては次のような方法が考えられます。

1.主治医の協力

かかりつけの病院の主治医に治療の見込みを聞きます。主治医がまだ治療をすべきだと考えていれば、そのことを任意保険会社の担当者に伝えて治療費支払いを続けてもらうように求めることです

2.自費治療への切り替え

その時点以降の治療費は自分で支払って治療を続けて、その治療費は後に任意保険会社に請求します。ただし、傷害の内容や程度によっては、後の示談交渉時に治療の期間や必要性について任意保険会社が認めないことがほとんどで、結局示談は成立せず、訴訟提起が必要になります。また、訴訟においても、症状固定の時期が問題となり、必ず打ち切り後の治療費が認められるとは限らないので、主治医とよく相談して決めてください。

3.後遺障害認定へ切り替え

主治医の意見が「症状固定」であれば後遺障害診断書を書いてもらいましょう。その時点(症状固定日)以降の損害は治療費としては認められませんが、後遺障害による損害として、慰謝料逸失利益としての賠償を考えることになります。後遺障害認定手続きには、後遺障害診断書を任意保険会社に提出して後遺障害の等級を認定してもらう(後遺障害等級の事前認定制度)か、被害者が相手の自賠責保険会社に対して直接被害者請求をする(後遺障害等級認定請求)2種類あります。

「治療費打ち切り」への対処方法

保険会社の方から「治療費打ち切り」を言われたら、保険会社の言いなりにならずすぐに弁護士に相談してください。弁護士は、場合によっては主治医と面談して、治療を継続すべきであることを示す証拠を集めて、保険会社に治療を継続する必要性等を訴えて、治療費を支払うよう働きかけます。

それでも治療費が打ち切られた場合でも、将来の示談交渉あるいは訴訟に向けて、有利な証拠を集めていきます。治療費の打ち切りに対して、被害者ご本人だけで対応することは、無理があります。是非、弁護士に相談してください。実は、本当に大事なことは、「治療費打ち切り」を打診された段階で弁護士に相談するのではなく、事故にあった初期の段階で、相談することです。