Q. 私は勤続25年のサラリーマンですが、21年間連れ添った妻と訳あって離婚をする予定です。離婚後も将来もらえる年金は元妻に渡さないといけないのですか?

①国民年金・企業年金・個人年金に加入している方は年金分割の対象外になります。よって渡す必要はありません。
②年金分割の対象・・・会社員の厚生年金部分・公務員の共済年金です。よってこの対象となるのであれば、渡す必要があります。