Q. 産休中に交通事故に遭いました。産休中に治療が全て終了しましたが、休業損害は、もらえないのでしょうか? また、産休をとった翌年に交通事故に遭った場合の休業損害の算定基準についても教えて下さい。
A. 産休中に給与が出ている場合には休業損害は発生しません。給与が出ていない場合は、一般的に主婦業に対しての休業損害が基準となることが多いです。
産休をとった翌年に交通事故に遭った場合には、事故に遭わなければ通常の勤務ができているはずですので、産休を取る前の給与または事故に遭う直前の給与が基準となります。