Q. A県で会社を経営していますが、私はB県に住んでいます。この度、会社の債務超過から自己破産の申立を決意しました。社長である私個人も会社の負債の連帯保証をしております。この場合に申立をする裁判所はどちらになりますか?
A. ご質問の場合、会社の破産と社長個人の破産の両方の申立をする必要があります。会社の住所を管轄する裁判所と、本人の住所を管轄する裁判所が異なる場合、どちらの裁判所に申立をしても問題はありません。ただし、申立後は破産管財人が選任され、破産管財人の事務所へ赴くことがあること、債権者集会に裁判所へ出頭しなければならないことから、ご自身の住所を管轄する裁判所に申立をされるほうが便利かもしれません。