概要
不動産を所有していた被相続人の債務状況が不明であったので、相続放棄期間を伸長して調査したところ、債務超過が判明したので相続放棄した事例
相談者
Aさん 女性
相談前
不動産を所有していた相談者の父親が亡くなりましたが、債務の状況が不明であったので相続しても大丈夫か不安でした。3か月の相続放棄申述期間も迫っていましたので、心配して相談に来られました。
相談後
Aさんは放棄をすべきかどうか悩んでいましたが、肝心なことは相続財産の状況、特に債務の状況をはっきりさせることでした。そこで弁護士は相続放棄申述の期間延長の申立をし、期間の余裕をもらったうえで、父親宅に送付されていた書面等を頼りに債権調査を行い、同時に不動産の査定もした結果、債務超過であることが判明しましたので、Aさんは納得して相続放棄の手続をとることができました。
弁護士からのコメント
相続放棄の申述期間は原則として被相続人が死亡してから3ヶ月以内であり、その間に相続放棄をするのかどうかを決め、放棄する場合には家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人との関係が通常であれば、放棄すべきかどうかはすぐ判断できるでしょう。しかし、しかし疎遠にしていたような特殊な場合は、相続財産がプラスなのかマイナスなのかが、すぐに判断出来ず、相続放棄をした方がいいのか、相続を承認した方がいいのか迷ってしまいます。
そのため民法は、相続放棄申述期間の延長をする手続を認めておりますので、迷ったら相続放棄期間の伸長を弁護士に依頼して、期間を延長(通常3か月程度)のうえ、相続財産を調査してもらいましょう。
そうすれば、相続放棄すべきかどうかの判断が納得の上でできるはずです。
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