概略
亡くなった母親(父親は既に他界)が住んでいた土地建物と預金約100万円が主な遺産で、相続人は、相談者と長男の二人でした。土地建物の評価は、800万円位でしたが、田舎の土地でしたので、買い手が見つかりそうもない状況で、どうやって、この土地建物を分けるかが問題になっていました。
相談者
相談後
担当弁護士が受任後、現地の不動産業者と売却の見通しを話し合いましたが、売却までには、1年以上はかかるとのことでした。やむなく長男と話し合ったところ、「価格如何では」、息子夫婦の住居として不動産を買ってもいいとの提案を受けました。そこで遺産の総額を計算すると土地建物約800万円、預金約100万円で900万円になるので、それぞれの取り分は450万円と算定されました。そこで、預金約100万円を相談者が取得し、さらに代償金として250万円を長男が相談者に支払う代わりに、長男が不動産を取得するという遺産分割が成立しました。
弁護士からのコメント
遺産の大部分を不動産が占めている本件では、現物分割が難しく、換価分割か代償分割の方法が考えられるケースでしたが、土地柄、売却が難しい状況では、代償分割が最も望ましいい解決でした。この点、相談者も長男も自分の家を持っているので、土地建物の取得に固執していなかったため、遺産の分割が長期化する恐れがありました。こうした中、長男が「価格如何では」不動産を買い取る方向性を出してくれたので、本来、代償金は300万円くらいになるところを相談者が少し譲歩して、250万円で話をまとめることができました。
通常、不動産を代償分割する場合、不動産の評価額を巡って、争いが生じます。不動産を取得する方は、不動産の評価額を低く設定しようとし、逆に不動産を手放す方は、不動産の評価額を高く設定しようとします。本件では、不動産を手放す方が譲歩したことで、紛争の長期化を避けることができました。