相談者
Aさん
相談前
Aさんの父親(母親は既に他界)が亡くなりましたが、Aさんの父親の財産は、Aさんの妹であるBさんが管理していました。
Aさんが遺産相続の話をしたところ、Bさんは、「父親の財産は生前父親が使ってしまい、分けるような財産はない。」とだけ主張し、AさんがBさんに対して、父親名義の預貯金を開示するよう要求しても、これに応じようとしませんでした。
父は倹約家だったので、少なくとも500万円以上は預金があるはずだと考えたAさんは、相続財産の調査をしたくて、弁護士に相談に来られました。
相談後
弁護士がAさんの代理人として、Aさんの父親が住んでいた近辺の銀行や信用金庫等に対し、Aさんの父親名義の預貯金口座があるかどうかを照会したところ、数行から有るという回答がありました。そこで弁護士は、その数行に対して、残高証明書や入出金履歴等を取り寄せ、Aさんの父親の財産を明らかにしました。
その結果Aさんは、父親が亡くなった時の残高の半分を相続することが出来ました。
弁護士からのコメント
相続が発生した場合、被相続人の財産を管理していた相続人が相続財産の中身をなかなか明らかにしない場合がよくあります。財産を管理していなかった他の相続人は、管理していた相続人から相続財産の開示がなければ、実際にどのような遺産があるのかを知ることが出来ません。
しかし、相続人の立場で、銀行等の金融機関に対し照会をかければ、金融機関は被相続人名義の預貯金口座の有無について回答してくれます。さらに金融機関は、被相続人名義の預貯金口座が有ると判明した場合、その残高証明書や入出金履歴等も発行してくれます。
ですから、被相続人名義の預貯金口座がどこにあるのか全く心当たりがない場合であっても、面倒ではありますが、被相続人の生活圏内に存在する銀行等の金融機関に一つずつ照会をかけていけば、被相続人名義の預貯金口座の存在を明らかにすることが出来ます。さらには、口座の入出金履歴を取り寄せて、その中に被相続人名義の他行口座に振り込んだ記録があれば、芋づる式に被相続人名義の口座を見つけることも可能です。
また、入出金履歴を調べていく中で、財産管理をしていた相続人の使い込みの事実を発見することもあります。
これらの作業は、手のかかる地道な作業ですので、相続財産調査に慣れている弁護士に、依頼することをお勧めします。実際当事務所でも、過去の入出金履歴を調べることで、一部の相続人(特に被相続人と同居して被相続人の世話をしていた相続人)の使い込みを発見した事例はいくつもあります。