交通事故の損害賠償額の基準は3つある

交通事故の損害賠償額を算定する基準には、自賠責基準任意保険基準及び裁判基準の3つの基準があります。
賠償金額は、自賠責基準→任意保険基準→裁判基準の順に高額になります。

自賠責基準とは

自賠責基準とは、自動車の所有者が必ず加入しなければならない自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払基準です。人身事故のみに適用され、基準額としては最低額の補償といえます。

任意保険基準とは

任意保険基準とは、事故の相手方が加入している任意保険の保険会社が社内の保険金支払基準に沿って提示する基準です。一般的には自賠責基準の2割増し程度となります。

裁判基準とは

裁判基準とは、裁判所が採用している支払基準で、交通事故に関する過去の裁判例などをもとにした基準です。3つの支払基準の中では、この裁判基準がもっとも高額となります。
弁護士に依頼した場合には、この裁判基準に基づいて弁護士が賠償金額を計算して、保険会社等に損害賠償を請求いたします。
なお、この裁判基準は、訴訟となった場合の基準ですので、訴訟外の交渉では、裁判基準の約8割程度が支払額となることが一般です。

自賠責基準の金額と裁判基準の金額のちがい

例えば、むちうちで3か月(週3回、全36回)通院した場合の慰謝料

自賠責基準:151,200円、裁判基準:530,000円となります。
自賠責の場合の通院慰謝料は、1日あたり4,200円です。
4,200円×36日=151,200円

後遺障害14級の後遺症慰謝料
自賠責基準:32万円、裁判基準:110万円となります。

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