むち打ち症とは
むち打ち症とは,頸部に急激に外力が加わることによる鞭打ち運動を原因として頸部筋,項部筋の筋繊維の生理的可動域を超える過伸展,過屈曲が生じたことによって現れる種々の症状を総称したものをいいます。
呼び方としては,「むち打ち損傷」「頸部捻挫」「頸椎捻挫」「外傷性頸椎症」「外傷性頸部(椎)症候群」などともいわれています。
むち打ち症の損害賠償と主な問題点
頸部に急激に外力が加わった場合,それが人の生理的機能に影響を与えることがありうることはいうまでもなく,被害は損害賠償の対象とされます。
しかし,むち打ち症の場合,他覚的所見に乏しく,自覚症状として種々の症状を訴えるにすぎないことが多いため,詐病ではないかとして,そもそもむち打ち症自体の存在が認められるか否かが問題となります。
また,むち打ち症に対しては,必要かつ相当な治療期間が画像所見から一見してあきらかでないため,治療期間についても問題が生じます。
さらに他覚的所見に乏しく,後遺障害認定の判断が非常に困難になります。
むち打ち症自体の認定について
むち打ち症自体は軽度のものからある程度重篤なものまであり,自覚症状のみを中心とする結果,詐病と思われるものもありえます。むち打ち症の有無の程度を判断するにあたっては,事故態様,診断結果,治療経過等を総合的に勘案してなされることになります。
むち打ち症の治療期間について
一般的な医学的知見としてはおおむね2,3ヶ月程度が相当とされているようです。しかし,これはあくまでも一応の目安にすぎません。よって,事案におうじては6ヶ月ないしそれ以上の治療期間を要する場合もあります。
むち打ち症による後遺障害認定について
自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による後遺障害の認定ができないわけではありません。一定の症状がありこれにより日常生活に影響があるときは後遺障害が認められることがあります。
自賠責保険では後遺障害の等級認定表の12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当するか否かで判断されます。
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