Q. 事業資金として借入をした債務が膨らみ自己破産を決意したが、知人から借りていた100万円がありました。知人からも破産の前に、返済してくれと迫られ、私の方も迷惑を掛けたくないと思い、自動車を売却した代金で知人に返済をしたが、何か問題はありますか?
A. ご友人に対する返済の時期が問題です。破産を決意した後にご友人にだけ返済をしたとなると、一部の債権者のみを有利にとりあつかったということ(偏波弁済)にあたります。このようなケースで破産申立をすると、裁判所が選任する破産管財人がそのご友人から返済金を取り戻すことにもなる可能性が高いです。友人がどうしても返さないというのであれば、管財人は訴訟を提起することになり、結局ご友人にご迷惑をかけてしまいます。一旦返却してもらうしかありません。 個人の破産申立であれば、免責を受けられないことにもなりかねません。破産直前の返済には注意が必要です。