Q.幼稚園に通っている子供が事故に遭い、母親である私も入院・通院の付添いのためにパートの仕事を休んでいます。しばらく子供のそばについていてあげたいのですが、付添する者に支払われるお金はありますか。
A.(1)医師の指示または受傷の程度、(2)被害者の年齢、(3)誰が付き添ったかによって、必要とされた場合に認められるものに付添看護費があります。職業付添人を利用した場合は実費全額、近親者付添人の場合には、入院付添が1日6000円~6500円程度、通院付添が1日3000円~3300円程度が被害者本人の損害として認められます。さらに症状の程度や、被害者が幼児、児童であれば、増額も考慮される場合があります。但し、近親者の付添看護料には、付添人に生じた交通費、雑費等を含み、別途賠償請求することはできません。また、本件のように、被害者が幼児であり、母親以外の付添が出来ない場合、母親の休業損害相当額が付添費として認められる場合もあります。